マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則 第98条(保証業務の変更の届出)
指定法人は、前条第一項第二号に掲げる事項又は同条第二項第一号若しくは第三号に掲げる書類に記載した事項について変更があった場合においては、二週間以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
この条文の基本情報
保証業務の変更の届出とは何ですか?
定義保証業務の変更の届出とは、マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則第98条に定められた規定で、「指定法人は、前条第一項第二号に掲げる事項又は同条第二項第一号若しくは第三号に掲げる書類に記載した事項について変更があった場合においては、二週間以内に、その旨を国…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則第98条(保証業務の変更の届出)は、日本のマンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則第98条の条文原文は「指定法人は、前条第一項第二号に掲げる事項又は同条第二項第一号若しくは第三号に掲げる書類に記載した事項について変更があった場合においては、二週間以内に、その旨を国…」で始まります。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則第98条は第四章に置かれています。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則の公布日は平成13年7月19日です。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則第98条の前の条はマンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則第97条です。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則第98条の次の条はマンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則第99条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則(平成十三年国土交通省令第百十号)第98条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000800110 - 本サイト収録
マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則(平成十三年国土交通省令第百十号)第98条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000800110/98