マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則 第97条(保証業務の承認申請)
- 指定法人は、法第九十七条第一項の規定により、保証業務の承認を受けようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した別記様式第三十一号による保証業務承認申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
- 一名称及び住所並びに代表者の氏名
- 二資産の総額
- 2.前項の保証業務承認申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。
- 一保証業務方法書
- 二保証基金の収支の見積り書
- 三保証委託契約約款
- 3.前項第一号の規定による保証業務方法書には、保証の目的の範囲、保証限度、各保証委託者からの保証の受託の限度、保証委託契約の締結の方法に関する事項、保証受託の拒否の基準に関する事項、資産の運用方法に関する事項並びに保証委託者の業務及び財産の状況の調査方法に関する事項を記載しなければならない。
この条文の基本情報
保証業務の承認申請とは何ですか?
定義保証業務の承認申請とは、マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則第97条に定められた規定で、「指定法人は、法第九十七条第一項の規定により、保証業務の承認を受けようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した別記様式第三十一号による保証業務承認申請書を国土…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則第97条(保証業務の承認申請)は、日本のマンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則第97条の条文原文は「指定法人は、法第九十七条第一項の規定により、保証業務の承認を受けようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した別記様式第三十一号による保証業務承認申請書を国土…」で始まります。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則第97条は第四章に置かれています。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則の公布日は平成13年7月19日です。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則第97条の前の条はマンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則第96条です。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則第97条の次の条はマンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則第98条です。
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- 正式書式
マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則(平成十三年国土交通省令第百十号)第97条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000800110 - 本サイト収録
マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則(平成十三年国土交通省令第百十号)第97条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000800110/97