受講中の講座ブックマーク無料で登録

マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則 第95条(帳簿の備付け等)

  1. 法第九十四条において準用する法第十九条に規定する国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。
  2. 一法第九十二条第一項第一号の情報及び資料の名称並びにこれらを収集した年月日
  3. 二法第九十二条第一項第二号の技術的な支援を行った年月日及び相手方の氏名
  4. 三法第九十二条第一項第三号の講習の名称及びこれを行った年月日
  5. 四法第九十二条第一項第四号の指導及び助言を行った年月日並びに相手方の氏名
  6. 五法第九十二条第一項第五号の調査及び研究の名称並びにこれらを行った年月日
  7. 2.前項各号に掲げる事項が、電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体に記録され、必要に応じマンション管理適正化推進センターにおいて電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもって法第九十四条において準用する法第十九条に規定する帳簿への記載に代えることができる。
  8. 3.法第九十四条において準用する法第十九条に規定する帳簿(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は電磁的記録媒体を含む。)は、管理適正化業務を廃止するまで保存しなければならない。

この条文の基本情報

帳簿の備付け等とは何ですか?

定義帳簿の備付け等とは、マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則第95条に定められた規定で、「法第九十四条において準用する法第十九条に規定する国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則第95条(帳簿の備付け等)は、日本のマンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則第95条の条文原文は「法第九十四条において準用する法第十九条に規定する国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。」で始まります。
  3. マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則第95条は第三章に置かれています。
  4. マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則の公布日は平成13年7月19日です。
  5. マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則第95条の前の条はマンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則第94条です。
  7. マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則第95条の次の条はマンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則第96条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則(平成十三年国土交通省令第百十号)第95条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000800110
  • 本サイト収録マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則(平成十三年国土交通省令第百十号)第95条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000800110/95

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›