マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則 第84条(重要事項)
- 法第七十二条第一項の国土交通省令で定める事項は、次の各号に掲げる契約の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。
- 一管理受託契約次に掲げる事項
- 一マンション管理業者の氏名(法人にあっては、その商号又は名称)、住所、登録番号及び登録年月日
- 二管理事務の対象となるマンションの所在地に関する事項
- 三管理事務の対象となるマンションの部分に関する事項
- 四管理事務の内容及び実施方法(法第七十六条の規定により管理する財産の管理の方法を含む。)
- 五管理事務に要する費用並びにその支払の時期及び方法
- 六管理事務の一部の再委託に関する事項
- 七保証契約に関する事項
- 八免責に関する事項
- 九契約期間に関する事項
- 十契約の更新に関する事項
- 十一契約の解除に関する事項
- 二管理者受託契約次に掲げる事項
- 一マンション管理業者の氏名(法人にあっては、その商号又は名称)、住所、登録番号及び登録年月日
- 二管理者事務の対象となるマンションの所在地に関する事項
- 三管理者事務の対象となるマンションの部分に関する事項
- 四管理者事務の内容(管理者の権限の内容を含む。)及び実施方法
- 五管理者事務に要する費用並びにその支払の時期及び方法
- 六第八十九条の二に規定する人的関係、資本関係その他の関係においてマンション管理業者と密接な関係を有する者に関する事項
- 七管理組合以外の者との間で授受される金銭等であって、管理者事務に関連する役務の提供を伴わないものに関する事項
- 八管理者事務の一部の再委託に関する事項
- 九保証契約に関する事項
- 十免責に関する事項
- 十一契約期間に関する事項
- 十二契約の更新に関する事項
- 十三契約の解除に関する事項
この条文の基本情報
重要事項とは何ですか?
定義重要事項とは、マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則第84条に定められた規定で、「法第七十二条第一項の国土交通省令で定める事項は、次の各号に掲げる契約の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則第84条(重要事項)は、日本のマンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則第84条の条文原文は「法第七十二条第一項の国土交通省令で定める事項は、次の各号に掲げる契約の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。」で始まります。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則第84条は第五節に置かれています。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則の公布日は平成13年7月19日です。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月9日時点では廃止情報はありません。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則第84条の前の条はマンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則第83条です。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則第84条の次の条はマンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則第84条の2です。
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- 正式書式
マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則(平成十三年国土交通省令第百十号)第84条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000800110 - 本サイト収録
マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則(平成十三年国土交通省令第百十号)第84条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月9日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000800110/84