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マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則 第52条(法第四十五条第一項第二号の事務所)

  1. 法第四十五条第一項第二号の事務所は、次に掲げるものとする。
  2. 一本店又は支店(商人以外の者にあっては、主たる事務所又は従たる事務所)
  3. 二前号に掲げるもののほか、継続的に業務を行うことができる施設を有する場所で、マンション管理業に係る契約の締結又は履行に関する権限を有する使用人を置くもの

この条文の基本情報

法第四十五条第一項第二号の事務所とは何ですか?

定義法第四十五条第一項第二号の事務所とは、マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則第52条に定められた規定で、「法第四十五条第一項第二号の事務所は、次に掲げるものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則第52条(法第四十五条第一項第二号の事務所)は、日本のマンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則第52条の条文原文は「法第四十五条第一項第二号の事務所は、次に掲げるものとする。」で始まります。
  3. マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則第52条は第一節に置かれています。
  4. マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則の公布日は平成13年7月19日です。
  5. マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則第52条の前の条はマンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則第51条です。
  7. マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則第52条の次の条はマンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則第53条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則(平成十三年国土交通省令第百十号)第52条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000800110
  • 本サイト収録マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則(平成十三年国土交通省令第百十号)第52条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000800110/52

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