マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則 第71条(登録の通知等)
- 国土交通大臣は、法第五十九条第一項の規定により登録をしたときは、遅滞なく、その旨を当該登録に係る者に通知しなければならない。
- 2.国土交通大臣は、法第五十九条第一項の登録を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当する者であるときは、その登録を拒否するとともに、遅滞なく、その理由を示して、その旨をその者に通知しなければならない。
- 一法第五十九条第一項の実務の経験を有するもの又は同項の規定により能力を有すると認められたもの以外のもの
- 二法第五十九条第一項各号のいずれかに該当する者
この条文の基本情報
登録の通知等とは何ですか?
定義登録の通知等とは、マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則第71条に定められた規定で、「国土交通大臣は、法第五十九条第一項の規定により登録をしたときは、遅滞なく、その旨を当該登録に係る者に通知しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則第71条(登録の通知等)は、日本のマンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則第71条の条文原文は「国土交通大臣は、法第五十九条第一項の規定により登録をしたときは、遅滞なく、その旨を当該登録に係る者に通知しなければならない。」で始まります。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則第71条は第四節に置かれています。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則の公布日は平成13年7月19日です。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則第71条の前の条はマンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則第70条です。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則第71条の次の条はマンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則第72条です。
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- 正式書式
マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則(平成十三年国土交通省令第百十号)第71条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000800110 - 本サイト収録
マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則(平成十三年国土交通省令第百十号)第71条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000800110/71