マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則 第70条(登録の申請)
- 法第五十九条第一項の規定により管理業務主任者の登録を受けることができる者がその登録を受けようとするときは、別記様式第十七号による管理業務主任者登録申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
- 2.国土交通大臣は、前項の登録申請書の提出があったときは、遅滞なく、登録をしなければならない。
- 3.管理業務主任者登録申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
- 一法第五十九条第一項の実務の経験を有するものであることを証する書面又は同項の規定により能力を有すると認められたものであることを証する書面
- 二法第五十九条第一項第一号に規定する破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者に該当しない旨の市町村の長の証明書
- 三法第五十九条第一項第二号から第七号までに該当しない旨を誓約する書面
- 4.国土交通大臣は、法第五十九条第一項の登録を受けようとする者に係る機構保存本人確認情報のうち住民票コード以外のものについて、住民基本台帳法第三十条の九の規定によるその提供を受けることができないときは、その者に対し、住民票の抄本又はこれに代わる書面を提出させることができる。
- 5.国土交通大臣は、法第五十九条第一項の登録を受けようとする者にに対し、第三項に規定するもののほか、必要と認める書類を提出させることができる。
- 6.第三項第一号の書面のうち法第五十九条第一項の実務の経験を有するものであることを証する書面及び第三項第三号の誓約書の様式は、それぞれ別記様式第十八号及び別記様式第十九号によるものとする。
この条文の基本情報
登録の申請とは何ですか?
定義登録の申請とは、マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則第70条に定められた規定で、「法第五十九条第一項の規定により管理業務主任者の登録を受けることができる者がその登録を受けようとするときは、別記様式第十七号による管理業務主任者登録申請書を国土交…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則第70条(登録の申請)は、日本のマンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則第70条の条文原文は「法第五十九条第一項の規定により管理業務主任者の登録を受けることができる者がその登録を受けようとするときは、別記様式第十七号による管理業務主任者登録申請書を国土交…」で始まります。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則第70条は第四節に置かれています。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則の公布日は平成13年7月19日です。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則第70条の前の条はマンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則第69条の18です。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則第70条の次の条はマンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則第71条です。
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- 正式書式
マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則(平成十三年国土交通省令第百十号)第70条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000800110 - 本サイト収録
マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則(平成十三年国土交通省令第百十号)第70条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000800110/70