マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則 第72条(管理業務主任者登録簿の登載事項)
- 法第五十九条第二項に規定する国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
- 一住所
- 二本籍(日本の国籍を有しない者にあっては、その者の有する国籍)及び性別
- 三試験の合格年月日及び合格証書番号
- 四法第五十九条第一項の実務の経験を有する者である場合においては、申請時現在の実務の経験の期間及びその内容並びに従事していたマンション管理業者の商号又は名称及び登録番号
- 五法第五十九条第一項の規定により能力を有すると認められた者である場合においては、当該認定の内容及び年月日
- 六マンション管理業者の業務に従事する者にあっては、当該マンション管理業者の商号又は名称及び登録番号
- 七登録番号及び登録年月日
- 2.国土交通大臣は、次の各号に掲げる場合には、それぞれ当該各号に掲げる事項を管理業務主任者登録簿に記載するものとする。
- 一法第六十四条第一項の規定による指示又は同条第二項の規定による禁止の処分をした場合当該指示又は処分をした年月日及びその内容
- 二管理業務主任者証を交付した場合当該管理業務主任者証の交付年月日、有効期間の満了する日及び発行番号
- 三法第六十条第一項の規定による管理業務主任者証の交付の申請に当たって、次条第二項の修了証明書又は同項の講習の課程を修了したことを証する書類が添付されている場合当該修了証明書又は書類に係る講習の修了年月日及び講習を行った機関の氏名又は名称
- 3.管理業務主任者登録簿の様式は、別記様式第二十号によるものとする。
この条文の基本情報
管理業務主任者登録簿の登載事項とは何ですか?
定義管理業務主任者登録簿の登載事項とは、マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則第72条に定められた規定で、「法第五十九条第二項に規定する国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則第72条(管理業務主任者登録簿の登載事項)は、日本のマンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則第72条の条文原文は「法第五十九条第二項に規定する国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。」で始まります。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則第72条は第四節に置かれています。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則の公布日は平成13年7月19日です。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則第72条の前の条はマンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則第71条です。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則第72条の次の条はマンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則第73条です。
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- 正式書式
マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則(平成十三年国土交通省令第百十号)第72条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000800110 - 本サイト収録
マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則(平成十三年国土交通省令第百十号)第72条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000800110/72