マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則 第73条(管理業務主任者証交付の申請)
- 法第六十条第一項の規定により管理業務主任者証の交付を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した管理業務主任者証交付申請書に交付の申請前六月以内に撮影した無帽、正面、上三分身、無背景の縦の長さ三センチメートル、横の長さ二・四センチメートルの写真でその裏面に氏名及び撮影年月日を記入したもの(以下「管理業務主任者証用写真」という。)を添えて、国土交通大臣に提出しなければならない。
- 一申請者の氏名、生年月日及び住所
- 二登録番号
- 三マンション管理業者の業務に従事している場合にあっては、当該マンション管理業者の商号又は名称及び登録番号
- 四試験に合格した後一年を経過しているか否かの別
- 2.管理業務主任者証の交付を申請しようとする者(試験に合格した後一年以内に交付を申請しようとする者を除く。)は、管理業務主任者証交付申請書に第七十五条において読み替えて準用する第四十二条の四第一項第五号の修了証明書又は第七十五条において準用する第四十二条の十四の講習の課程を修了したことを証する書面を添付しなければならない。
- 3.管理業務主任者証交付申請書の様式は、別記様式第二十一号によるものとする。
この条文の基本情報
管理業務主任者証交付の申請とは何ですか?
定義管理業務主任者証交付の申請とは、マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則第73条に定められた規定で、「法第六十条第一項の規定により管理業務主任者証の交付を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した管理業務主任者証交付申請書に交付の申請前六月以内に撮影した無帽…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則第73条(管理業務主任者証交付の申請)は、日本のマンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則第73条の条文原文は「法第六十条第一項の規定により管理業務主任者証の交付を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した管理業務主任者証交付申請書に交付の申請前六月以内に撮影した無帽…」で始まります。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則第73条は第四節に置かれています。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則の公布日は平成13年7月19日です。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則第73条の前の条はマンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則第72条です。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則第73条の次の条はマンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則第74条です。
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- 正式書式
マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則(平成十三年国土交通省令第百十号)第73条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000800110 - 本サイト収録
マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則(平成十三年国土交通省令第百十号)第73条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000800110/73