マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則 第74条(管理業務主任者証の記載事項)
- 法第六十条第一項の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。
- 一登録番号及び登録年月日
- 二管理業務主任者証の交付年月日
- 三管理業務主任者証の有効期間の満了する日
- 2.管理業務主任者証の様式は、別記様式第二十二号によるものとする。
この条文の基本情報
管理業務主任者証の記載事項とは何ですか?
定義管理業務主任者証の記載事項とは、マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則第74条に定められた規定で、「法第六十条第一項の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則第74条(管理業務主任者証の記載事項)は、日本のマンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則第74条の条文原文は「法第六十条第一項の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。」で始まります。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則第74条は第四節に置かれています。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則の公布日は平成13年7月19日です。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則第74条の前の条はマンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則第73条です。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則第74条の次の条はマンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則第75条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則(平成十三年国土交通省令第百十号)第74条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000800110 - 本サイト収録
マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則(平成十三年国土交通省令第百十号)第74条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000800110/74