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マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則 第56条(変更の手続)

  1. 法第四十八条第一項の規定による変更の届出は、別記様式第十三号による登録事項変更届出書により行うものとする。
  2. 2.法第四十八条第三項において準用する法第四十五条第二項の国土交通省令で定める書類は、法第四十八条第一項の規定による変更が法人の役員若しくは事務所ごとに置かれる専任の管理業務主任者の増員若しくは交代又は事務所の新設若しくは移転によるものであるときは、その届出に係る者又は事務所に関する第五十三条第一項第二号、第三号及び第五号に掲げる書類とする。

この条文の基本情報

変更の手続とは何ですか?

定義変更の手続とは、マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則第56条に定められた規定で、「法第四十八条第一項の規定による変更の届出は、別記様式第十三号による登録事項変更届出書により行うものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則第56条(変更の手続)は、日本のマンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則第56条の条文原文は「法第四十八条第一項の規定による変更の届出は、別記様式第十三号による登録事項変更届出書により行うものとする。」で始まります。
  3. マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則第56条は第一節に置かれています。
  4. マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則の公布日は平成13年7月19日です。
  5. マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則第56条の前の条はマンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則第55条です。
  7. マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則第56条の次の条はマンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則第57条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則(平成十三年国土交通省令第百十号)第56条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000800110
  • 本サイト収録マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則(平成十三年国土交通省令第百十号)第56条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000800110/56

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