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マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則 第59条(廃業等の手続)

法第五十条第一項の規定による廃業等の届出は、別記様式第十四号による廃業等届出書により行うものとする。

この条文の基本情報

廃業等の手続とは何ですか?

定義廃業等の手続とは、マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則第59条に定められた規定で、「法第五十条第一項の規定による廃業等の届出は、別記様式第十四号による廃業等届出書により行うものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則第59条(廃業等の手続)は、日本のマンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則第59条の条文原文は「法第五十条第一項の規定による廃業等の届出は、別記様式第十四号による廃業等届出書により行うものとする。」で始まります。
  3. マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則第59条は第一節に置かれています。
  4. マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則の公布日は平成13年7月19日です。
  5. マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則第59条の前の条はマンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則第58条です。
  7. マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則第59条の次の条はマンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則第60条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則(平成十三年国土交通省令第百十号)第59条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000800110
  • 本サイト収録マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則(平成十三年国土交通省令第百十号)第59条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000800110/59

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