マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則 第79条(登録等の手数料の納付)
- 国に納付する法第六十八条に規定する手数料については、第七十条第一項に規定する管理業務主任者登録申請書、第七十三条第一項に規定する管理業務主任者証交付申請書、第七十七条第二項に規定する管理業務主任者証再交付申請書及び第七十六条第一項に規定する登録事項変更届出書に、それぞれ収入印紙を貼って納付するものとする。
- 2.前項の規定により納付された手数料は、これを返還しない。
この条文の基本情報
登録等の手数料の納付とは何ですか?
定義登録等の手数料の納付とは、マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則第79条に定められた規定で、「国に納付する法第六十八条に規定する手数料については、第七十条第一項に規定する管理業務主任者登録申請書、第七十三条第一項に規定する管理業務主任者証交付申請書、第七…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則第79条(登録等の手数料の納付)は、日本のマンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則第79条の条文原文は「国に納付する法第六十八条に規定する手数料については、第七十条第一項に規定する管理業務主任者登録申請書、第七十三条第一項に規定する管理業務主任者証交付申請書、第七…」で始まります。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則第79条は第四節に置かれています。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則の公布日は平成13年7月19日です。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則第79条の前の条はマンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則第78条です。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則第79条の次の条はマンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則第80条です。
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- 正式書式
マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則(平成十三年国土交通省令第百十号)第79条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000800110 - 本サイト収録
マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則(平成十三年国土交通省令第百十号)第79条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000800110/79