マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則 第80条(準用)
第三十一条の規定は、管理業務主任者の登録について準用する。この場合において、「当該マンション管理士の同居の親族」とあるのは「当該管理業務主任者の同居の親族」と、「法第三十条第一項各号(第三号及び第六号を除く。)」とあるのは「法第五十九条第一項各号(第五号及び第七号を除く。)」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
準用とは何ですか?
定義準用とは、マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則第80条に定められた規定で、「第三十一条の規定は、管理業務主任者の登録について準用する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則第80条(準用)は、日本のマンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則第80条の条文原文は「第三十一条の規定は、管理業務主任者の登録について準用する。」で始まります。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則第80条は第四節に置かれています。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則の公布日は平成13年7月19日です。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則第80条の前の条はマンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則第79条です。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則第80条の次の条はマンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則第81条です。
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- 正式書式
マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則(平成十三年国土交通省令第百十号)第80条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000800110 - 本サイト収録
マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則(平成十三年国土交通省令第百十号)第80条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000800110/80