マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則 第69条(法第五十九条第一項の国土交通大臣が実務の経験を有するものと同等以上の能力を有すると認めたもの)
- 法第五十九条第一項の規定により国土交通大臣がその実務の経験を有するものと同等以上の能力を有すると認めた者は、次のいずれかに該当する者とする。
- 一管理事務に関する実務についての講習であって、次条から第六十九条の四までの規定により国土交通大臣の登録を受けたもの(以下「登録実務講習」という。)を修了した者
- 二国、地方公共団体又は国若しくは地方公共団体の出資により設立された法人において管理事務に従事した期間が通算して二年以上である者
- 三国土交通大臣が前二号に掲げるものと同等以上の能力を有すると認めた者
この条文の基本情報
法第五十九条第一項の国土交通大臣が実務の経験を有するものと同等以上の能力を有すると認めたものとは何ですか?
定義法第五十九条第一項の国土交通大臣が実務の経験を有するものと同等以上の能力を有すると認めたものとは、マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則第69条に定められた規定で、「法第五十九条第一項の規定により国土交通大臣がその実務の経験を有するものと同等以上の能力を有すると認めた者は、次のいずれかに該当する者とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則第69条(法第五十九条第一項の国土交通大臣が実務の経験を有するものと同等以上の能力を有すると認めたもの)は、日本のマンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則第69条の条文原文は「法第五十九条第一項の規定により国土交通大臣がその実務の経験を有するものと同等以上の能力を有すると認めた者は、次のいずれかに該当する者とする。」で始まります。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則第69条は第四節に置かれています。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則の公布日は平成13年7月19日です。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則第69条の前の条はマンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則第68条です。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則第69条の次の条はマンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則第69条の2です。
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- 正式書式
マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則(平成十三年国土交通省令第百十号)第69条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000800110 - 本サイト収録
マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則(平成十三年国土交通省令第百十号)第69条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000800110/69