マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則 第64条(試験の内容)
- 前条の基準によって試験すべき事項は、おおむね次のとおりである。
- 一管理事務及び管理者事務の委託契約に関すること。
- 二管理組合の会計の収入及び支出の調定並びに出納に関すること。
- 三建物及び附属設備の維持又は修繕に関する企画又は実施の調整に関すること。
- 四法に関すること。
- 五前各号に掲げるもののほか、管理事務の実施に関すること。
この条文の基本情報
試験の内容とは何ですか?
定義試験の内容とは、マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則第64条に定められた規定で、「前条の基準によって試験すべき事項は、おおむね次のとおりである。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則第64条(試験の内容)は、日本のマンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則第64条の条文原文は「前条の基準によって試験すべき事項は、おおむね次のとおりである。」で始まります。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則第64条は第三節に置かれています。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則の公布日は平成13年7月19日です。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則第64条の前の条はマンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則第63条です。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則第64条の次の条はマンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則第65条です。
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- 正式書式
マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則(平成十三年国土交通省令第百十号)第64条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000800110 - 本サイト収録
マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則(平成十三年国土交通省令第百十号)第64条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000800110/64