受講中の講座ブックマーク無料で登録

マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則 第87条(財産の分別管理)

  1. 法第七十六条の国土交通省令で定める財産は、管理組合又はマンションの区分所有者等から受領した管理費用に充当する金銭又は有価証券とする。
  2. 2.法第七十六条に規定する国土交通省令で定める方法は、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定める方法とする。
  3. 一修繕積立金等が金銭である場合次のいずれかの方法
  4. 一マンションの区分所有者等から徴収された修繕積立金等金銭を収納口座に預入し、毎月、その月分として徴収された修繕積立金等金銭から当該月中の管理事務に要した費用を控除した残額を、翌月末日までに収納口座から保管口座に移し換え、当該保管口座において預貯金として管理する方法
  5. 二マンションの区分所有者等から徴収された修繕積立金(金銭に限る。以下この条において同じ。)を保管口座に預入し、当該保管口座において預貯金として管理するとともに、マンションの区分所有者等から徴収された前項に規定する財産(金銭に限る。以下この条において同じ。)を収納口座に預入し、毎月、その月分として徴収された前項に規定する財産から当該月中の管理事務に要した費用を控除した残額を、翌月末日までに収納口座から保管口座に移し換え、当該保管口座において預貯金として管理する方法
  6. 三マンションの区分所有者等から徴収された修繕積立金等金銭を収納・保管口座に預入し、当該収納・保管口座において預貯金として管理する方法
  7. 二修繕積立金等が有価証券である場合金融機関又は証券会社に、当該有価証券(以下この号において「受託有価証券」という。)の保管場所を自己の固有財産及び他の管理組合の財産である有価証券の保管場所と明確に区分させ、かつ、当該受託有価証券が受託契約を締結した管理組合の有価証券であることを判別できる状態で管理させる方法
  8. 3.マンション管理業者は、前項第一号イ又はロに定める方法により修繕積立金等金銭を管理する場合にあっては、マンションの区分所有者等から徴収される一月分の修繕積立金等金銭又は第一項に規定する財産の合計額以上の額につき有効な保証契約を締結していなければならない。ただし、次のいずれにも該当する場合は、この限りでない。
  9. 一修繕積立金等金銭若しくは第一項に規定する財産がマンションの区分所有者等からマンション管理業者が受託契約を締結した管理組合若しくはその管理者等(以下この条において「管理組合等」という。)を名義人とする収納口座に直接預入される場合又はマンション管理業者若しくはマンション管理業者から委託を受けた者がマンションの区分所有者等から修繕積立金等金銭若しくは第一項に規定する財産を徴収しない場合
  10. 二マンション管理業者が、管理組合等を名義人とする収納口座に係る当該管理組合等の印鑑、預貯金の引出用のカードその他これらに類するもの(次項において「印鑑等」という。)を保管しない場合
  11. 4.マンション管理業者は、第二項第一号イからハまでに定める方法により修繕積立金等金銭を管理する場合にあっては、保管口座又は収納・保管口座に係る管理組合等の印鑑等を保管してはならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
  12. 一当該管理組合に管理者等が置かれていない場合において、管理者等が選任されるまでの比較的短い期間に限り保管する場合
  13. 二マンション管理業者が当該管理組合の管理者等であるときは、次に掲げる要件の全てを満たす場合
  14. 一当該マンション管理業者又は第八十九条の二に規定する人的関係、資本関係その他の関係において当該マンション管理業者と密接な関係を有する者以外に、当該印鑑等を保管することを承諾する者がいないこと。
  15. 二当該マンション管理業者が、当該印鑑等について不正な利用、滅失、盗難、紛失その他の事故のおそれがないと認められる適切な保管体制を整備していること。
  16. 三当該マンション管理業者が、保管口座又は収納・保管口座に保管されている金額以上の額につき有効な保証契約を締結していること。
  17. 四保管口座又は収納・保管口座は、当該管理組合に帰属することが一見して明らかな者を名義人とすること。
  18. 五イからニまでに掲げる要件の全てを満たしていることを当該管理組合を構成する区分所有者等に説明し、及び書面を交付した上で、当該マンション管理業者が当該印鑑等を保管する旨の決議が集会でなされたこと。
  19. 5.マンション管理業者は、毎月、管理事務の委託を受けた管理組合のその月(以下この項において「対象月」という。)における会計の収入及び支出の状況に関する書面を作成し、翌月末日までに、当該書面を当該管理組合の管理者等に交付しなければならない。この場合において、当該管理組合に管理者等が置かれていないとき、又は当該マンション管理業者が当該管理組合の管理者等であるときは、当該書面の交付に代えて、対象月の属する当該管理組合の事業年度の終了の日から二月を経過する日までの間、当該書面をその事務所ごとに備え置き、当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等の求めに応じ、当該マンション管理業者の業務時間内において、これを閲覧させなければならない。
  20. 6.この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
  21. 一収納口座マンションの区分所有者等から徴収された修繕積立金等金銭又は第一項に規定する財産を預入し、一時的に預貯金として管理するための口座をいう。
  22. 二保管口座マンションの区分所有者等から徴収された修繕積立金を預入し、又は修繕積立金等金銭若しくは第一項に規定する財産の残額(第二項第一号イ若しくはロに規定するものをいう。)を収納口座から移し換え、これらを預貯金として管理するための口座であって、管理組合等を名義人とするものをいう。
  23. 三収納・保管口座マンションの区分所有者等から徴収された修繕積立金等金銭を預入し、預貯金として管理するための口座であって、管理組合等を名義人とするものをいう。

この条文の基本情報

財産の分別管理とは何ですか?

定義財産の分別管理とは、マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則第87条に定められた規定で、「法第七十六条の国土交通省令で定める財産は、管理組合又はマンションの区分所有者等から受領した管理費用に充当する金銭又は有価証券とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則第87条(財産の分別管理)は、日本のマンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則第87条の条文原文は「法第七十六条の国土交通省令で定める財産は、管理組合又はマンションの区分所有者等から受領した管理費用に充当する金銭又は有価証券とする。」で始まります。
  3. マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則第87条は第五節に置かれています。
  4. マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則の公布日は平成13年7月19日です。
  5. マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則第87条の前の条はマンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則第86条です。
  7. マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則第87条の次の条はマンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則第88条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則(平成十三年国土交通省令第百十号)第87条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000800110
  • 本サイト収録マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則(平成十三年国土交通省令第百十号)第87条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000800110/87

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›