マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則 第86条(帳簿の記載事項等)
- マンション管理業者は、管理受託契約を締結したつど、法第七十五条の帳簿に次に掲げる事項を記載し、その事務所ごとに、その業務に関する帳簿を備えなければならない。
- 一管理受託契約を締結した年月日
- 二管理受託契約を締結した管理組合の名称
- 三契約の対象となるマンションの所在地及び管理事務の対象となるマンションの部分に関する事項
- 四受託した管理事務の内容
- 五管理事務に係る受託料の額
- 六管理受託契約における特約その他参考となる事項
- 2.前項各号に掲げる事項が、電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体に記録され、必要に応じ当該事務所において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもって法第七十五条に規定する帳簿への記載に代えることができる。
- 3.マンション管理業者は、法第七十五条に規定する帳簿(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は電磁的記録媒体を含む。)を各事業年度の末日をもって閉鎖するものとし、閉鎖後五年間当該帳簿を保存しなければならない。
この条文の基本情報
帳簿の記載事項等とは何ですか?
定義帳簿の記載事項等とは、マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則第86条に定められた規定で、「マンション管理業者は、管理受託契約を締結したつど、法第七十五条の帳簿に次に掲げる事項を記載し、その事務所ごとに、その業務に関する帳簿を備えなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則第86条(帳簿の記載事項等)は、日本のマンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則第86条の条文原文は「マンション管理業者は、管理受託契約を締結したつど、法第七十五条の帳簿に次に掲げる事項を記載し、その事務所ごとに、その業務に関する帳簿を備えなければならない。」で始まります。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則第86条は第五節に置かれています。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則の公布日は平成13年7月19日です。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則第86条の前の条はマンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則第85条です。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則第86条の次の条はマンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則第87条です。
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- 正式書式
マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則(平成十三年国土交通省令第百十号)第86条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000800110 - 本サイト収録
マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則(平成十三年国土交通省令第百十号)第86条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000800110/86