マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則 第85条(第七十三条第一項第八号の国土交通省令で定める事項)
- 法第七十三条第一項第八号の国土交通省令で定める事項は、次の各号に掲げる契約の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。
- 一管理受託契約次に掲げる事項
- 一管理受託契約の当事者の名称又は氏名及び住所並びに法人である場合においては、その代表者の氏名
- 二マンション管理業者による管理事務の実施のため必要となる、マンションの区分所有者等の行為制限又はマンション管理業者によるマンションの区分所有者等の専有部分への立入り若しくはマンションの共用部分(区分所有法第二条第四項に規定する共用部分をいう。次号ロ及び第八十九条の五において同じ。)の使用に関する定めがあるときは、その内容
- 三法第七十七条に規定する管理事務の報告に関する事項
- 四マンションが滅失し又は毀損した場合において、管理組合又はマンション管理業者が当該滅失又は毀損の事実を知ったときにその状況を管理受託契約の相手方に通知すべき旨の定めがあるときは、その内容
- 五宅地建物取引業者からその行う業務の用に供する目的でマンションに関する情報の提供を要求された場合の対応に関する定めがあるときは、その内容
- 六毎事業年度開始前に行う当該年度の管理事務に要する費用の見通しに関する定めがあるときは、その内容
- 七管理事務として行う管理事務に要する費用の収納に関する事項
- 八免責に関する事項
- 二管理者受託契約次に掲げる事項
- 一管理者受託契約の当事者の名称又は氏名及び住所並びに法人である場合においては、その代表者の氏名
- 二マンション管理業者による管理者事務の実施のため必要となるマンションの共用部分の使用に関する定めがあるときは、その内容
- 三管理者事務の報告に関する事項
- 四マンションが滅失し又は毀損した場合において、管理組合又はマンション管理業者が当該滅失又は毀損の事実を知ったときにその状況を管理者受託契約の相手方に通知すべき旨の定めがあるときは、その内容
- 五免責に関する事項
- 六第八十九条の二に規定する人的関係、資本関係その他の関係においてマンション管理業者と密接な関係を有する者に関する事項
- 七管理組合以外の者との間で授受される金銭等であって、管理者事務に関連する役務の提供を伴わないものに関する事項
この条文の基本情報
第七十三条第一項第八号の国土交通省令で定める事項とは何ですか?
定義第七十三条第一項第八号の国土交通省令で定める事項とは、マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則第85条に定められた規定で、「法第七十三条第一項第八号の国土交通省令で定める事項は、次の各号に掲げる契約の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則第85条(第七十三条第一項第八号の国土交通省令で定める事項)は、日本のマンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則第85条の条文原文は「法第七十三条第一項第八号の国土交通省令で定める事項は、次の各号に掲げる契約の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。」で始まります。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則第85条は第五節に置かれています。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則の公布日は平成13年7月19日です。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則第85条の前の条はマンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則第84条の5です。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則第85条の次の条はマンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則第86条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則(平成十三年国土交通省令第百十号)第85条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000800110 - 本サイト収録
マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則(平成十三年国土交通省令第百十号)第85条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000800110/85