マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則 第76条(登録事項の変更の届出等)
- 法第五十九条第一項の登録を受けた者は、登録を受けた事項に変更があったときは、別記様式第二十四号による登録事項変更届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
- 2.国土交通大臣は、前項の届出があったときは、遅滞なく、届出があった事項を管理業務主任者登録簿に登録するとともに、その旨を登録事項の変更を届け出た者に通知しなければならない。
この条文の基本情報
登録事項の変更の届出等とは何ですか?
定義登録事項の変更の届出等とは、マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則第76条に定められた規定で、「法第五十九条第一項の登録を受けた者は、登録を受けた事項に変更があったときは、別記様式第二十四号による登録事項変更届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則第76条(登録事項の変更の届出等)は、日本のマンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則第76条の条文原文は「法第五十九条第一項の登録を受けた者は、登録を受けた事項に変更があったときは、別記様式第二十四号による登録事項変更届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。」で始まります。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則第76条は第四節に置かれています。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則の公布日は平成13年7月19日です。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則第76条の前の条はマンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則第75条です。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則第76条の次の条はマンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則第77条です。
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- 正式書式
マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則(平成十三年国土交通省令第百十号)第76条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000800110 - 本サイト収録
マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則(平成十三年国土交通省令第百十号)第76条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000800110/76