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自動車損害賠償責任保険の保険金等及び自動車損害賠償責任共済の共済金等の支払の適正化のための措置に関する命令 第3条

  1. 法第十六条の四第二項の国土交通省令・内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
  2. 一事故の年月日
  3. 二自動車損害賠償保障法施行令(以下「令」という。)第二条第一項各号に掲げる損害ごとの支払金額
  4. 三後遺障害に該当する場合にあっては、該当する等級(以下「後遺障害等級」という。)及び当該後遺障害等級に該当すると判断した理由
  5. 四保険金等の支払いにおいて損害額から減額を行った場合にあっては、減額の割合及び当該減額を行うことと判断した理由

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 自動車損害賠償責任保険の保険金等及び自動車損害賠償責任共済の共済金等の支払の適正化のための措置に関する命令第3条は、日本の自動車損害賠償責任保険の保険金等及び自動車損害賠償責任共済の共済金等の支払の適正化のための措置に関する命令に含まれる条文です。
  2. 自動車損害賠償責任保険の保険金等及び自動車損害賠償責任共済の共済金等の支払の適正化のための措置に関する命令第3条の条文原文は「法第十六条の四第二項の国土交通省令・内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。」で始まります。
  3. 自動車損害賠償責任保険の保険金等及び自動車損害賠償責任共済の共済金等の支払の適正化のための措置に関する命令第3条は第二章 支払適正化のための措置に置かれています。
  4. 自動車損害賠償責任保険の保険金等及び自動車損害賠償責任共済の共済金等の支払の適正化のための措置に関する命令の公布日は平成13年12月21日です。
  5. 自動車損害賠償責任保険の保険金等及び自動車損害賠償責任共済の共済金等の支払の適正化のための措置に関する命令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 自動車損害賠償責任保険の保険金等及び自動車損害賠償責任共済の共済金等の支払の適正化のための措置に関する命令第3条の前の条は自動車損害賠償責任保険の保険金等及び自動車損害賠償責任共済の共済金等の支払の適正化のための措置に関する命令第2条です。
  7. 自動車損害賠償責任保険の保険金等及び自動車損害賠償責任共済の共済金等の支払の適正化のための措置に関する命令第3条の次の条は自動車損害賠償責任保険の保険金等及び自動車損害賠償責任共済の共済金等の支払の適正化のための措置に関する命令第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式自動車損害賠償責任保険の保険金等及び自動車損害賠償責任共済の共済金等の支払の適正化のための措置に関する命令(平成十三年内閣府・国土交通省令第二号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000802002
  • 本サイト収録自動車損害賠償責任保険の保険金等及び自動車損害賠償責任共済の共済金等の支払の適正化のための措置に関する命令(平成十三年内閣府・国土交通省令第二号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000802002/3

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