自動車損害賠償責任保険の保険金等及び自動車損害賠償責任共済の共済金等の支払の適正化のための措置に関する命令 第4条
- 保険会社は、法第十六条の四第三項に規定する書面を交付しようとする場合には、当該書面に次に掲げる事項を記載しなければならない。
- 一事故の状況の概要
- 二被保険者に損害賠償の責任がないと判断した場合にあっては、当該判断をした理由
- 三事故により損害が発生していないと判断した場合にあっては、当該判断をした理由
- 四法第十四条の規定により保険会社が損害のてん補の責を免れると判断した場合にあっては、当該判断をした理由
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自動車損害賠償責任保険の保険金等及び自動車損害賠償責任共済の共済金等の支払の適正化のための措置に関する命令第4条は、日本の自動車損害賠償責任保険の保険金等及び自動車損害賠償責任共済の共済金等の支払の適正化のための措置に関する命令に含まれる条文です。
- 自動車損害賠償責任保険の保険金等及び自動車損害賠償責任共済の共済金等の支払の適正化のための措置に関する命令第4条の条文原文は「保険会社は、法第十六条の四第三項に規定する書面を交付しようとする場合には、当該書面に次に掲げる事項を記載しなければならない。」で始まります。
- 自動車損害賠償責任保険の保険金等及び自動車損害賠償責任共済の共済金等の支払の適正化のための措置に関する命令第4条は第二章 支払適正化のための措置に置かれています。
- 自動車損害賠償責任保険の保険金等及び自動車損害賠償責任共済の共済金等の支払の適正化のための措置に関する命令の公布日は平成13年12月21日です。
- 自動車損害賠償責任保険の保険金等及び自動車損害賠償責任共済の共済金等の支払の適正化のための措置に関する命令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 自動車損害賠償責任保険の保険金等及び自動車損害賠償責任共済の共済金等の支払の適正化のための措置に関する命令第4条の前の条は自動車損害賠償責任保険の保険金等及び自動車損害賠償責任共済の共済金等の支払の適正化のための措置に関する命令第3条です。
- 自動車損害賠償責任保険の保険金等及び自動車損害賠償責任共済の共済金等の支払の適正化のための措置に関する命令第4条の次の条は自動車損害賠償責任保険の保険金等及び自動車損害賠償責任共済の共済金等の支払の適正化のための措置に関する命令第5条です。
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- 正式書式
自動車損害賠償責任保険の保険金等及び自動車損害賠償責任共済の共済金等の支払の適正化のための措置に関する命令(平成十三年内閣府・国土交通省令第二号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000802002 - 本サイト収録
自動車損害賠償責任保険の保険金等及び自動車損害賠償責任共済の共済金等の支払の適正化のための措置に関する命令(平成十三年内閣府・国土交通省令第二号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000802002/4