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使用済指定再資源化製品の自主回収及び再資源化の認定に関する省令 第1条(自主回収及び再資源化に必要な行為を実施する者の基準)

  1. 資源の有効な利用の促進に関する法律(平成三年法律第四十八号。以下「法」という。)第二十七条第一項第二号の主務省令で定める基準は、次の各号のいずれにも該当しない者であることとする。
  2. 一当該自主回収又は再資源化を遂行するに足りる人員及び財政的基礎を有しない者
  3. 二精神の機能の障害により、当該自主回収若しくは再資源化に必要な行為を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者又は破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
  4. 三法の規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者
  5. 四当該自主回収又は再資源化に必要な行為の実施に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者
  6. 五営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人(法定代理人が法人である場合においては、その役員を含む。)が第二号から前号までのいずれかに該当するもの
  7. 六法人でその役員又はその使用人(次に掲げるものの代表者であるものに限る。次号において同じ。)のうちに第二号から第四号までのいずれかに該当する者のあるもの
  8. 七個人でその使用人のうちに第二号から第四号までのいずれかに該当する者のあるもの

この条文の基本情報

自主回収及び再資源化に必要な行為を実施する者の基準とは何ですか?

定義自主回収及び再資源化に必要な行為を実施する者の基準とは、使用済指定再資源化製品の自主回収及び再資源化の認定に関する省令第1条に定められた規定で、「資源の有効な利用の促進に関する法律(平成三年法律第四十八号。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 使用済指定再資源化製品の自主回収及び再資源化の認定に関する省令第1条(自主回収及び再資源化に必要な行為を実施する者の基準)は、日本の使用済指定再資源化製品の自主回収及び再資源化の認定に関する省令に含まれる条文です。
  2. 使用済指定再資源化製品の自主回収及び再資源化の認定に関する省令第1条の条文原文は「資源の有効な利用の促進に関する法律(平成三年法律第四十八号。」で始まります。
  3. 使用済指定再資源化製品の自主回収及び再資源化の認定に関する省令の公布日は平成13年3月28日です。
  4. 使用済指定再資源化製品の自主回収及び再資源化の認定に関する省令は廃止された法令です(e-Gov法令検索の廃止情報に基づく)。
  5. 使用済指定再資源化製品の自主回収及び再資源化の認定に関する省令第1条の次の条は使用済指定再資源化製品の自主回収及び再資源化の認定に関する省令第2条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式使用済指定再資源化製品の自主回収及び再資源化の認定に関する省令(平成十三年厚生労働省・経済産業省・環境省令第二号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60001500002
  • 本サイト収録使用済指定再資源化製品の自主回収及び再資源化の認定に関する省令(平成十三年厚生労働省・経済産業省・環境省令第二号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60001500002/1

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