資源の有効な利用の促進に関する法律(平成三年法律第四十八号。以下「法」という。)第二十七条第一項第二号の主務省令で定める基準は、次の各号のいずれにも該当しない者であることとする。
一当該自主回収又は再資源化を遂行するに足りる人員及び財政的基礎を有しない者
二精神の機能の障害により、当該自主回収若しくは再資源化に必要な行為を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者又は破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
三法の規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者
四当該自主回収又は再資源化に必要な行為の実施に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者
五営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人(法定代理人が法人である場合においては、その役員を含む。)が第二号から前号までのいずれかに該当するもの
六法人でその役員又はその使用人(次に掲げるものの代表者であるものに限る。次号において同じ。)のうちに第二号から第四号までのいずれかに該当する者のあるもの
七個人でその使用人のうちに第二号から第四号までのいずれかに該当する者のあるもの