使用済指定再資源化製品の自主回収及び再資源化の認定に関する省令 第5条(変更の認定)
法第二十八条第二項において準用する法第二十七条第二項の主務省令で定める書類は、第三条各号に掲げる書類(当該変更に係るものに限る。)とする。
この条文の基本情報
変更の認定とは何ですか?
定義変更の認定とは、使用済指定再資源化製品の自主回収及び再資源化の認定に関する省令第5条に定められた規定で、「法第二十八条第二項において準用する法第二十七条第二項の主務省令で定める書類は、第三条各号に掲げる書類(当該変更に係るものに限る。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 使用済指定再資源化製品の自主回収及び再資源化の認定に関する省令第5条(変更の認定)は、日本の使用済指定再資源化製品の自主回収及び再資源化の認定に関する省令に含まれる条文です。
- 使用済指定再資源化製品の自主回収及び再資源化の認定に関する省令第5条の条文原文は「法第二十八条第二項において準用する法第二十七条第二項の主務省令で定める書類は、第三条各号に掲げる書類(当該変更に係るものに限る。」で始まります。
- 使用済指定再資源化製品の自主回収及び再資源化の認定に関する省令の公布日は平成13年3月28日です。
- 使用済指定再資源化製品の自主回収及び再資源化の認定に関する省令は廃止された法令です(e-Gov法令検索の廃止情報に基づく)。
- 使用済指定再資源化製品の自主回収及び再資源化の認定に関する省令第5条の前の条は使用済指定再資源化製品の自主回収及び再資源化の認定に関する省令第4条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
使用済指定再資源化製品の自主回収及び再資源化の認定に関する省令(平成十三年厚生労働省・経済産業省・環境省令第二号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60001500002 - 本サイト収録
使用済指定再資源化製品の自主回収及び再資源化の認定に関する省令(平成十三年厚生労働省・経済産業省・環境省令第二号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60001500002/5
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