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使用済指定再資源化製品の自主回収及び再資源化の認定に関する省令 第4条(認定を要しない軽微な変更)

  1. 法第二十八条第一項の主務省令で定める軽微な変更は、次のいずれにも該当しない変更とする。
  2. 一法第二十七条第二項第二号又は第三号に掲げる事項に係る変更
  3. 二法第二十七条第二項第四号に掲げる事項に係る変更であって、実施者の追加又は削除及び施設の設置又は廃止に関するもの
  4. 三前条第四号の書類に記載した当該施設が一年間に再資源化に必要な行為を実施することのできる使用済指定再資源化製品の最大数量に係る変更であって、当該変更によって当該最大数量が十パーセント以上変更されるに至るもの

この条文の基本情報

認定を要しない軽微な変更とは何ですか?

定義認定を要しない軽微な変更とは、使用済指定再資源化製品の自主回収及び再資源化の認定に関する省令第4条に定められた規定で、「法第二十八条第一項の主務省令で定める軽微な変更は、次のいずれにも該当しない変更とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 使用済指定再資源化製品の自主回収及び再資源化の認定に関する省令第4条(認定を要しない軽微な変更)は、日本の使用済指定再資源化製品の自主回収及び再資源化の認定に関する省令に含まれる条文です。
  2. 使用済指定再資源化製品の自主回収及び再資源化の認定に関する省令第4条の条文原文は「法第二十八条第一項の主務省令で定める軽微な変更は、次のいずれにも該当しない変更とする。」で始まります。
  3. 使用済指定再資源化製品の自主回収及び再資源化の認定に関する省令の公布日は平成13年3月28日です。
  4. 使用済指定再資源化製品の自主回収及び再資源化の認定に関する省令は廃止された法令です(e-Gov法令検索の廃止情報に基づく)。
  5. 使用済指定再資源化製品の自主回収及び再資源化の認定に関する省令第4条の前の条は使用済指定再資源化製品の自主回収及び再資源化の認定に関する省令第3条です。
  6. 使用済指定再資源化製品の自主回収及び再資源化の認定に関する省令第4条の次の条は使用済指定再資源化製品の自主回収及び再資源化の認定に関する省令第5条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式使用済指定再資源化製品の自主回収及び再資源化の認定に関する省令(平成十三年厚生労働省・経済産業省・環境省令第二号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60001500002
  • 本サイト収録使用済指定再資源化製品の自主回収及び再資源化の認定に関する省令(平成十三年厚生労働省・経済産業省・環境省令第二号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60001500002/4

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