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使用済指定再資源化製品の自主回収及び再資源化の認定に関する省令 第3条(法第二十七条第二項の主務省令で定める書類)

  1. 法第二十七条第二項の主務省令で定める書類は、次のとおりとする。
  2. 一認定を受けようとする指定再資源化事業者が法人である場合には、その定款又は寄附行為及び登記事項証明書
  3. 二認定を受けようとする指定再資源化事業者が個人である場合には、その住民票の写し
  4. 三自主回収又は再資源化に必要な行為を実施する者(以下「実施者」という。)が第一条に規定する基準に適合する旨を記載した書類
  5. 四再資源化に必要な行為の用に供する施設の使用開始予定年月日及び当該施設において取り扱う使用済指定再資源化製品並びに当該施設が一年間に再資源化に必要な行為を実施することのできる使用済指定再資源化製品の最大数量を記載した書類
  6. 五実施者が法第二十七条第二項第四号に規定する施設(運搬車、運搬船、運搬容器その他の運搬施設を除く。)の所有権を有すること(所有権を有しない場合には、使用する権原を有すること)を証する書類、配置図及び付近の見取図
  7. 六自主回収及び再資源化に必要な行為に関する料金を請求する場合にあっては、当該料金の算出の根拠に関する説明書

この条文の基本情報

法第二十七条第二項の主務省令で定める書類とは何ですか?

定義法第二十七条第二項の主務省令で定める書類とは、使用済指定再資源化製品の自主回収及び再資源化の認定に関する省令第3条に定められた規定で、「法第二十七条第二項の主務省令で定める書類は、次のとおりとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 使用済指定再資源化製品の自主回収及び再資源化の認定に関する省令第3条(法第二十七条第二項の主務省令で定める書類)は、日本の使用済指定再資源化製品の自主回収及び再資源化の認定に関する省令に含まれる条文です。
  2. 使用済指定再資源化製品の自主回収及び再資源化の認定に関する省令第3条の条文原文は「法第二十七条第二項の主務省令で定める書類は、次のとおりとする。」で始まります。
  3. 使用済指定再資源化製品の自主回収及び再資源化の認定に関する省令の公布日は平成13年3月28日です。
  4. 使用済指定再資源化製品の自主回収及び再資源化の認定に関する省令は廃止された法令です(e-Gov法令検索の廃止情報に基づく)。
  5. 使用済指定再資源化製品の自主回収及び再資源化の認定に関する省令第3条の前の条は使用済指定再資源化製品の自主回収及び再資源化の認定に関する省令第2条です。
  6. 使用済指定再資源化製品の自主回収及び再資源化の認定に関する省令第3条の次の条は使用済指定再資源化製品の自主回収及び再資源化の認定に関する省令第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式使用済指定再資源化製品の自主回収及び再資源化の認定に関する省令(平成十三年厚生労働省・経済産業省・環境省令第二号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60001500002
  • 本サイト収録使用済指定再資源化製品の自主回収及び再資源化の認定に関する省令(平成十三年厚生労働省・経済産業省・環境省令第二号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60001500002/3

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