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使用済指定再資源化製品の自主回収及び再資源化の認定に関する省令 第2条(自主回収及び再資源化に必要な行為を実施する者の有する施設の基準)

法第二十七条第一項第三号の主務省令で定める基準は、当該自主回収又は再資源化に係る使用済指定再資源化製品の種類に応じ、当該使用済指定再資源化製品の自主回収又は再資源化に適する施設であることとする。

この条文の基本情報

自主回収及び再資源化に必要な行為を実施する者の有する施設の基準とは何ですか?

定義自主回収及び再資源化に必要な行為を実施する者の有する施設の基準とは、使用済指定再資源化製品の自主回収及び再資源化の認定に関する省令第2条に定められた規定で、「法第二十七条第一項第三号の主務省令で定める基準は、当該自主回収又は再資源化に係る使用済指定再資源化製品の種類に応じ、当該使用済指定再資源化製品の自主回収又は再資…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 使用済指定再資源化製品の自主回収及び再資源化の認定に関する省令第2条(自主回収及び再資源化に必要な行為を実施する者の有する施設の基準)は、日本の使用済指定再資源化製品の自主回収及び再資源化の認定に関する省令に含まれる条文です。
  2. 使用済指定再資源化製品の自主回収及び再資源化の認定に関する省令第2条の条文原文は「法第二十七条第一項第三号の主務省令で定める基準は、当該自主回収又は再資源化に係る使用済指定再資源化製品の種類に応じ、当該使用済指定再資源化製品の自主回収又は再資…」で始まります。
  3. 使用済指定再資源化製品の自主回収及び再資源化の認定に関する省令の公布日は平成13年3月28日です。
  4. 使用済指定再資源化製品の自主回収及び再資源化の認定に関する省令は廃止された法令です(e-Gov法令検索の廃止情報に基づく)。
  5. 使用済指定再資源化製品の自主回収及び再資源化の認定に関する省令第2条の前の条は使用済指定再資源化製品の自主回収及び再資源化の認定に関する省令第1条です。
  6. 使用済指定再資源化製品の自主回収及び再資源化の認定に関する省令第2条の次の条は使用済指定再資源化製品の自主回収及び再資源化の認定に関する省令第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式使用済指定再資源化製品の自主回収及び再資源化の認定に関する省令(平成十三年厚生労働省・経済産業省・環境省令第二号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60001500002
  • 本サイト収録使用済指定再資源化製品の自主回収及び再資源化の認定に関する省令(平成十三年厚生労働省・経済産業省・環境省令第二号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60001500002/2

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