都市再生特別措置法 第116条(景観整備機構の業務の特例)
- 景観法第九十二条第一項の規定により指定された景観整備機構は、同法第九十三条各号に掲げる業務のほか、跡地等管理等協定に基づく跡地等の管理等を行うことができる。
- 2.前項の場合においては、景観法第九十五条第一項及び第二項中「掲げる業務」とあるのは、「掲げる業務及び都市再生特別措置法第百十六条第一項に規定する業務」とする。
この条文の基本情報
景観整備機構の業務の特例とは何ですか?
定義景観整備機構の業務の特例とは、都市再生特別措置法第116条に定められた規定で、「景観法第九十二条第一項の規定により指定された景観整備機構は、同法第九十三条各号に掲げる業務のほか、跡地等管理等協定に基づく跡地等の管理等を行うことができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 都市再生特別措置法第116条(景観整備機構の業務の特例)は、日本の都市再生特別措置法に含まれる条文です。
- 都市再生特別措置法第116条の条文原文は「景観法第九十二条第一項の規定により指定された景観整備機構は、同法第九十三条各号に掲げる業務のほか、跡地等管理等協定に基づく跡地等の管理等を行うことができる。」で始まります。
- 都市再生特別措置法第116条は第六節に置かれています。
- 都市再生特別措置法の公布日は平成14年4月5日です。
- 都市再生特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 都市再生特別措置法第116条の前の条は都市再生特別措置法第115条です。
- 都市再生特別措置法第116条の次の条は都市再生特別措置法第117条です。
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- 正式書式
都市再生特別措置法(平成十四年法律第二十二号)第116条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000022 - 本サイト収録
都市再生特別措置法(平成十四年法律第二十二号)第116条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC0000000022/116