都市再生特別措置法 第39条(計画提案を踏まえた都市計画の案の都道府県都市計画審議会等への付議)
都市計画決定権者は、計画提案を踏まえた都市計画(当該計画提案に係る都市計画の素案の内容の全部を実現するものを除く。)の決定又は変更をしようとする場合において、都市計画法第十八条第一項又は第十九条第一項(これらの規定を同法第二十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により都市計画の案を都道府県都市計画審議会又は市町村都市計画審議会に付議しようとするときは、当該都市計画の案に併せて、当該計画提案に係る都市計画の素案を提出しなければならない。
この条文の基本情報
計画提案を踏まえた都市計画の案の都道府県都市計画審議会等への付議とは何ですか?
定義計画提案を踏まえた都市計画の案の都道府県都市計画審議会等への付議とは、都市再生特別措置法第39条に定められた規定で、「都市計画決定権者は、計画提案を踏まえた都市計画(当該計画提案に係る都市計画の素案の内容の全部を実現するものを除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 都市再生特別措置法第39条(計画提案を踏まえた都市計画の案の都道府県都市計画審議会等への付議)は、日本の都市再生特別措置法に含まれる条文です。
- 都市再生特別措置法第39条の条文原文は「都市計画決定権者は、計画提案を踏まえた都市計画(当該計画提案に係る都市計画の素案の内容の全部を実現するものを除く。」で始まります。
- 都市再生特別措置法第39条は第二款に置かれています。
- 都市再生特別措置法の公布日は平成14年4月5日です。
- 都市再生特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 都市再生特別措置法第39条の前の条は都市再生特別措置法第38条です。
- 都市再生特別措置法第39条の次の条は都市再生特別措置法第40条です。
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- 正式書式
都市再生特別措置法(平成十四年法律第二十二号)第39条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000022 - 本サイト収録
都市再生特別措置法(平成十四年法律第二十二号)第39条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC0000000022/39