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都市再生特別措置法 第71条(民間都市機構の行う都市再生整備事業支援業務)

  1. 民間都市機構は、第二十九条第一項に規定する業務のほか、民間事業者による都市再生整備事業を推進するため、国土交通大臣の承認を受けて、次に掲げる業務を行うことができる。
  2. 一次に掲げる方法により、認定整備事業者の認定整備事業の施行に要する費用の一部(公共施設等その他公益的施設で政令で定めるもの並びに建築物の利用者等に有用な情報の収集、整理、分析及び提供を行うための設備、緑地等管理効率化設備並びに再生可能エネルギー発電設備等で政令で定めるもの(緑地等管理効率化設備及び再生可能エネルギー発電設備等にあっては、認定整備事業計画に第六十三条第三項第一号又は第三号に掲げる事項として記載されているものに限る。)の整備に要する費用の額の範囲内に限る。)について支援すること。
  3. 一認定整備事業者(専ら認定整備事業の施行を目的とする株式会社等に限る。)に対する出資若しくは資金の貸付け又は認定整備事業者(専ら認定整備事業の施行を目的とする株式会社等に限る。)が発行する社債の取得
  4. 二専ら、認定整備事業者から認定整備事業の施行により整備される建築物及びその敷地(以下この号において「認定整備建築物等」という。)若しくは認定整備建築物等に係る信託の受益権を取得し、当該認定整備建築物等若しくは当該認定整備建築物等に係る信託の受益権の管理及び処分を行うことを目的とする株式会社等に対する出資若しくは資金の貸付け又は当該株式会社等が発行する社債の取得
  5. 三不動産特定共同事業法(平成六年法律第七十七号)第二条第二項に規定する不動産取引(認定整備建築物等を整備し、又は整備された認定整備建築物等を取得し、当該認定整備建築物等の管理及び処分を行うことを内容とするものに限る。)を対象とする同条第三項に規定する不動産特定共同事業契約に基づく出資
  6. 四信託(受託した土地に認定整備建築物等を整備し、当該認定整備建築物等の管理及び処分を行うことを内容とするものに限る。)の受益権の取得
  7. 五イからニまでに掲げる方法に準ずるものとして国土交通省令で定める方法
  8. 二認定整備事業者に対し、必要な助言、あっせんその他の援助を行うこと。
  9. 三前二号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
  10. 2.前項の規定により、民間都市機構が同項各号に掲げる業務を行う場合には、民間都市開発法第十一条第一項及び第十二条中「第四条第一項各号」とあるのは「第四条第一項各号及び都市再生特別措置法第七十一条第一項各号」と、民間都市開発法第十四条中「第四条第一項第一号及び第二号」とあるのは「第四条第一項第一号及び第二号並びに都市再生特別措置法第七十一条第一項第一号」と、民間都市開発法第二十条第一号中「第十一条第一項」とあるのは「第十一条第一項(都市再生特別措置法第七十一条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この号において同じ。)」と、「同項」とあるのは「第十一条第一項」と、同条第二号中「第十二条」とあるのは「第十二条(都市再生特別措置法第七十一条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」とする。
  11. 3.民間都市機構は、第一項第一号に掲げる業務を行う場合においては、国土交通省令で定める基準に従って行わなければならない。

この条文の基本情報

民間都市機構の行う都市再生整備事業支援業務とは何ですか?

定義民間都市機構の行う都市再生整備事業支援業務とは、都市再生特別措置法第71条に定められた規定で、「民間都市機構は、第二十九条第一項に規定する業務のほか、民間事業者による都市再生整備事業を推進するため、国土交通大臣の承認を受けて、次に掲げる業務を行うことができ…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 都市再生特別措置法第71条(民間都市機構の行う都市再生整備事業支援業務)は、日本の都市再生特別措置法に含まれる条文です。
  2. 都市再生特別措置法第71条の条文原文は「民間都市機構は、第二十九条第一項に規定する業務のほか、民間事業者による都市再生整備事業を推進するため、国土交通大臣の承認を受けて、次に掲げる業務を行うことができ…」で始まります。
  3. 都市再生特別措置法第71条は第四節に置かれています。
  4. 都市再生特別措置法の公布日は平成14年4月5日です。
  5. 都市再生特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 都市再生特別措置法第71条の前の条は都市再生特別措置法第70条です。
  7. 都市再生特別措置法第71条の次の条は都市再生特別措置法第71条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式都市再生特別措置法(平成十四年法律第二十二号)第71条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000022
  • 本サイト収録都市再生特別措置法(平成十四年法律第二十二号)第71条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC0000000022/71

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