都市再生特別措置法 第97条(誘導事業計画の認定の通知)
国土交通大臣は、誘導事業計画の認定をしたときは、速やかに、その旨を計画作成市町村、公共施設の管理者等及び民間都市機構に通知するとともに、誘導事業計画の認定を受けた者(以下「認定誘導事業者」という。)の氏名又は名称、事業施行期間、誘導事業区域その他国土交通省令で定める事項を公表しなければならない。
この条文の基本情報
誘導事業計画の認定の通知とは何ですか?
定義誘導事業計画の認定の通知とは、都市再生特別措置法第97条に定められた規定で、「国土交通大臣は、誘導事業計画の認定をしたときは、速やかに、その旨を計画作成市町村、公共施設の管理者等及び民間都市機構に通知するとともに、誘導事業計画の認定を受け…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 都市再生特別措置法第97条(誘導事業計画の認定の通知)は、日本の都市再生特別措置法に含まれる条文です。
- 都市再生特別措置法第97条の条文原文は「国土交通大臣は、誘導事業計画の認定をしたときは、速やかに、その旨を計画作成市町村、公共施設の管理者等及び民間都市機構に通知するとともに、誘導事業計画の認定を受け…」で始まります。
- 都市再生特別措置法第97条は第一款に置かれています。
- 都市再生特別措置法の公布日は平成14年4月5日です。
- 都市再生特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 都市再生特別措置法第97条の前の条は都市再生特別措置法第96条です。
- 都市再生特別措置法第97条の次の条は都市再生特別措置法第98条です。
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- 正式書式
都市再生特別措置法(平成十四年法律第二十二号)第97条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000022 - 本サイト収録
都市再生特別措置法(平成十四年法律第二十二号)第97条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC0000000022/97