独立行政法人国立印刷局法 第3条(印刷局の目的)
- 独立行政法人国立印刷局(以下「印刷局」という。)は、銀行券(日本銀行法(平成九年法律第八十九号)第四十六条第一項の規定により日本銀行が発行する銀行券をいう。第十一条第三項第一号を除き、以下同じ。)の製造を行うとともに、銀行券に対する国民の信頼を維持するために必要な情報の提供を行うこと等により、通貨制度の安定に寄与することを目的とする。
- 2.印刷局は、前項に規定するもののほか、官報の原稿の作成、白書、調査統計資料その他の刊行物の編集、印刷、刊行及び普及並びに国の公的基礎情報データベース(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号。以下「情報通信技術活用法」という。)第十九条第一項に規定する国の公的基礎情報データベースをいう。第十一条第一項第五号において同じ。)を構成するデータ(情報通信技術活用法第四条第二項第五号に規定するデータをいう。第十一条第一項第五号において同じ。)の加工、記録、保存及び提供を行うこと等により公共上の見地から行われることが適当な情報の提供を図るとともに、国債証券、印紙、郵便切手その他の公共上の見地から必要な証券及び印刷物の製造を行うこと等によりその確実な提供を図ることを目的とする。
この条文の基本情報
印刷局の目的とは何ですか?
定義印刷局の目的とは、独立行政法人国立印刷局法第3条に定められた規定で、「独立行政法人国立印刷局(以下「印刷局」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 独立行政法人国立印刷局法第3条(印刷局の目的)は、日本の独立行政法人国立印刷局法に含まれる条文です。
- 独立行政法人国立印刷局法第3条の条文原文は「独立行政法人国立印刷局(以下「印刷局」という。」で始まります。
- 独立行政法人国立印刷局法第3条は第一章 総則に置かれています。
- 独立行政法人国立印刷局法の公布日は平成14年5月10日です。
- 独立行政法人国立印刷局法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 独立行政法人国立印刷局法第3条の前の条は独立行政法人国立印刷局法第2条です。
- 独立行政法人国立印刷局法第3条の次の条は独立行政法人国立印刷局法第4条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
独立行政法人国立印刷局法(平成十四年法律第四十一号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000041 - 本サイト収録
独立行政法人国立印刷局法(平成十四年法律第四十一号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC0000000041/3