土壌汚染対策法 第2条(定義)
- この法律において「特定有害物質」とは、鉛、砒素、トリクロロエチレンその他の物質(放射性物質を除く。)であって、それが土壌に含まれることに起因して人の健康に係る被害を生ずるおそれがあるものとして政令で定めるものをいう。
- 2.この法律において「土壌汚染状況調査」とは、次条第一項及び第八項、第四条第二項及び第三項本文並びに第五条の土壌の特定有害物質による汚染の状況の調査をいう。
この条文の基本情報
定義とは何ですか?
定義定義とは、土壌汚染対策法第2条に定められた規定で、「この法律において「特定有害物質」とは、鉛、砒素、トリクロロエチレンその他の物質(放射性物質を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 土壌汚染対策法第2条(定義)は、日本の土壌汚染対策法に含まれる条文です。
- 土壌汚染対策法第2条の条文原文は「この法律において「特定有害物質」とは、鉛、砒素、トリクロロエチレンその他の物質(放射性物質を除く。」で始まります。
- 土壌汚染対策法第2条は第一章 総則に置かれています。
- 土壌汚染対策法の公布日は平成14年5月29日です。
- 土壌汚染対策法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 土壌汚染対策法第2条の前の条は土壌汚染対策法第1条です。
- 土壌汚染対策法第2条の次の条は土壌汚染対策法第3条です。
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- 正式書式
土壌汚染対策法(平成十四年法律第五十三号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000053 - 本サイト収録
土壌汚染対策法(平成十四年法律第五十三号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC0000000053/2