土壌汚染対策法 第4条(土壌汚染のおそれがある土地の形質の変更が行われる場合の調査)
- 土地の形質の変更であって、その対象となる土地の面積が環境省令で定める規模以上のものをしようとする者は、当該土地の形質の変更に着手する日の三十日前までに、環境省令で定めるところにより、当該土地の形質の変更の場所及び着手予定日その他環境省令で定める事項を都道府県知事に届け出なければならない。ただし、次に掲げる行為については、この限りでない。
- 一前条第一項ただし書の確認に係る土地についての土地の形質の変更
- 二軽易な行為その他の行為であって、環境省令で定めるもの
- 三非常災害のために必要な応急措置として行う行為
- 2.前項に規定する者は、環境省令で定めるところにより、当該土地の所有者等の全員の同意を得て、当該土地の土壌の特定有害物質による汚染の状況について、指定調査機関に前条第一項の環境省令で定める方法により調査させて、前項の規定による土地の形質の変更の届出に併せて、その結果を都道府県知事に提出することができる。
- 3.都道府県知事は、第一項の規定による土地の形質の変更の届出を受けた場合において、当該土地が特定有害物質によって汚染されているおそれがあるものとして環境省令で定める基準に該当すると認めるときは、環境省令で定めるところにより、当該土地の土壌の特定有害物質による汚染の状況について、当該土地の所有者等に対し、指定調査機関に前条第一項の環境省令で定める方法により調査させて、その結果を報告すべきことを命ずることができる。ただし、前項の規定により当該土地の土壌汚染状況調査の結果の提出があった場合は、この限りでない。
この条文の基本情報
土壌汚染のおそれがある土地の形質の変更が行われる場合の調査とは何ですか?
定義土壌汚染のおそれがある土地の形質の変更が行われる場合の調査とは、土壌汚染対策法第4条に定められた規定で、「土地の形質の変更であって、その対象となる土地の面積が環境省令で定める規模以上のものをしようとする者は、当該土地の形質の変更に着手する日の三十日前までに、環境省令…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 土壌汚染対策法第4条(土壌汚染のおそれがある土地の形質の変更が行われる場合の調査)は、日本の土壌汚染対策法に含まれる条文です。
- 土壌汚染対策法第4条の条文原文は「土地の形質の変更であって、その対象となる土地の面積が環境省令で定める規模以上のものをしようとする者は、当該土地の形質の変更に着手する日の三十日前までに、環境省令…」で始まります。
- 土壌汚染対策法第4条は第二章 土壌汚染状況調査に置かれています。
- 土壌汚染対策法の公布日は平成14年5月29日です。
- 土壌汚染対策法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 土壌汚染対策法第4条の前の条は土壌汚染対策法第3条です。
- 土壌汚染対策法第4条の次の条は土壌汚染対策法第5条です。
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- 正式書式
土壌汚染対策法(平成十四年法律第五十三号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000053 - 本サイト収録
土壌汚染対策法(平成十四年法律第五十三号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC0000000053/4