マンションの再生等の円滑化に関する法律 第39条(清算人)
組合が解散したときは、理事がその清算人となる。ただし、総会で他の者を選任したときは、この限りでない。
この条文の基本情報
清算人とは何ですか?
定義清算人とは、マンションの再生等の円滑化に関する法律第39条に定められた規定で、「組合が解散したときは、理事がその清算人となる。ただし、総会で他の者を選任したときは、この限りでない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- マンションの再生等の円滑化に関する法律第39条(清算人)は、日本のマンションの再生等の円滑化に関する法律に含まれる条文です。
- マンションの再生等の円滑化に関する法律第39条の条文原文は「組合が解散したときは、理事がその清算人となる。ただし、総会で他の者を選任したときは、この限りでない。」で始まります。
- マンションの再生等の円滑化に関する法律第39条は第四目 解散に置かれています。
- マンションの再生等の円滑化に関する法律の公布日は平成14年6月19日です。
- マンションの再生等の円滑化に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- マンションの再生等の円滑化に関する法律第39条の前の条はマンションの再生等の円滑化に関する法律第38条の2です。
- マンションの再生等の円滑化に関する法律第39条の次の条はマンションの再生等の円滑化に関する法律第39条の2です。
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- 正式書式
マンションの再生等の円滑化に関する法律(平成十四年法律第七十八号)第39条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000078 - 本サイト収録
マンションの再生等の円滑化に関する法律(平成十四年法律第七十八号)第39条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC0000000078/39