受講中の講座ブックマーク無料で登録

民間事業者による信書の送達に関する法律 第39条(聴聞の特例)

  1. 総務大臣は、第二十六条から第二十八条まで(これらの規定を第三十四条において準用する場合を含む。)の規定による処分をしようとするときは、行政手続法第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
  2. 2.前項に規定する処分に係る聴聞を行う場合において、当該処分が前条の規定により審議会等に諮問すべきこととされている処分であるときは、当該処分に係る聴聞の主宰者は、審議会等の委員のうちから、審議会等の推薦により指名するものとする。
  3. 3.第一項に規定する処分に係る聴聞の主宰者は、行政手続法第十七条第一項の規定により当該処分に係る利害関係人が当該聴聞に関する手続に参加することを求めたときは、これを許可しなければならない。

この条文の基本情報

聴聞の特例とは何ですか?

定義聴聞の特例とは、民間事業者による信書の送達に関する法律第39条に定められた規定で、「総務大臣は、第二十六条から第二十八条まで(これらの規定を第三十四条において準用する場合を含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 民間事業者による信書の送達に関する法律第39条(聴聞の特例)は、日本の民間事業者による信書の送達に関する法律に含まれる条文です。
  2. 民間事業者による信書の送達に関する法律第39条の条文原文は「総務大臣は、第二十六条から第二十八条まで(これらの規定を第三十四条において準用する場合を含む。」で始まります。
  3. 民間事業者による信書の送達に関する法律第39条は第四章 雑則に置かれています。
  4. 民間事業者による信書の送達に関する法律の公布日は平成14年7月31日です。
  5. 民間事業者による信書の送達に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 民間事業者による信書の送達に関する法律第39条の前の条は民間事業者による信書の送達に関する法律第38条です。
  7. 民間事業者による信書の送達に関する法律第39条の次の条は民間事業者による信書の送達に関する法律第40条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第39条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000099
  • 本サイト収録民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第39条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC0000000099/39

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›