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民間事業者による信書の送達に関する法律 第7条(許可の申請)

  1. 前条の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。
  2. 一氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
  3. 二次に掲げる事項に関する事業計画
  4. 一信書便物の引受けの方法
  5. 二信書便物の配達の方法
  6. 三イ及びロに掲げるもののほか、信書便物の送達の方法
  7. 四その他総務省令で定める事項
  8. 三他に事業を行っているときは、その事業の種類
  9. 2.前項の申請書には、事業収支見積書その他総務省令で定める事項を記載した書類を添付しなければならない。

この条文の基本情報

許可の申請とは何ですか?

定義許可の申請とは、民間事業者による信書の送達に関する法律第7条に定められた規定で、「前条の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 民間事業者による信書の送達に関する法律第7条(許可の申請)は、日本の民間事業者による信書の送達に関する法律に含まれる条文です。
  2. 民間事業者による信書の送達に関する法律第7条の条文原文は「前条の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。」で始まります。
  3. 民間事業者による信書の送達に関する法律第7条は第一節 事業の許可に置かれています。
  4. 民間事業者による信書の送達に関する法律の公布日は平成14年7月31日です。
  5. 民間事業者による信書の送達に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 民間事業者による信書の送達に関する法律第7条の前の条は民間事業者による信書の送達に関する法律第6条です。
  7. 民間事業者による信書の送達に関する法律第7条の次の条は民間事業者による信書の送達に関する法律第8条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第7条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000099
  • 本サイト収録民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC0000000099/7

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