健康増進法 第133条(その他の経過措置の政令への委任)
附則第三条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
この条文の基本情報
その他の経過措置の政令への委任とは何ですか?
定義その他の経過措置の政令への委任とは、健康増進法第133条に定められた規定で、「附則第三条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 健康増進法第133条(その他の経過措置の政令への委任)は、日本の健康増進法に含まれる条文です。
- 健康増進法第133条の条文原文は「附則第三条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。」で始まります。
- 健康増進法の公布日は平成14年8月2日です。
- 健康増進法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
健康増進法(平成十四年法律第百三号)第133条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000103 - 本サイト収録
健康増進法(平成十四年法律第百三号)第133条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC0000000103/133
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。