ブックマーク無料で登録

健康増進法 第三章 国民健康・栄養調査等

第10条〜第16条の2・全 8 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 健康増進法第三章 国民健康・栄養調査等は、第10条〜第16条の2の全 8 条で構成されています。
  2. 健康増進法第三章 国民健康・栄養調査等が属する健康増進法の法令番号は平成十四年法律第百三号です。
  3. 健康増進法の公布日は平成14年8月2日です。
  4. 健康増進法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(国民健康・栄養調査の実施)

第10条

厚生労働大臣は、国民の健康の増進の総合的な推進を図るための基礎資料として、国民の身体の状況、栄養摂取量及び生活習慣の状況を明らかにするため、国民健康・栄養調査を行うものとする。

2厚生労働大臣は、国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所(以下「研究所」という。)に、国民健康・栄養調査の実施に関する事務のうち集計その他の政令で定める事務の全部又は一部を行わせることができる。

3都道府県知事(保健所を設置する市又は特別区にあっては、市長又は区長。以下同じ。)は、その管轄区域内の国民健康・栄養調査の執行に関する事務を行う。

(調査世帯)

第11条

国民健康・栄養調査の対象の選定は、厚生労働省令で定めるところにより、毎年、厚生労働大臣が調査地区を定め、その地区内において都道府県知事が調査世帯を指定することによって行う。

2前項の規定により指定された調査世帯に属する者は、国民健康・栄養調査の実施に協力しなければならない。

(国民健康・栄養調査員)

第12条

都道府県知事は、その行う国民健康・栄養調査の実施のために必要があるときは、国民健康・栄養調査員を置くことができる。

2前項に定めるもののほか、国民健康・栄養調査員に関し必要な事項は、厚生労働省令でこれを定める。

(国の負担)

第13条

国は、国民健康・栄養調査に要する費用を負担する。

(調査票の使用制限)

第14条

国民健康・栄養調査のために集められた調査票は、第十条第一項に定める調査の目的以外の目的のために使用してはならない。

(省令への委任)

第15条

第十条から前条までに定めるもののほか、国民健康・栄養調査の方法及び調査項目その他国民健康・栄養調査の実施に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。

(生活習慣病の発生の状況の把握)

第16条

国及び地方公共団体は、国民の健康の増進の総合的な推進を図るための基礎資料として、国民の生活習慣とがん、循環器病その他の政令で定める生活習慣病(以下単に「生活習慣病」という。)との相関関係を明らかにするため、生活習慣病の発生の状況の把握に努めなければならない。

(食事摂取基準)

第16条の2

厚生労働大臣は、生涯にわたる国民の栄養摂取の改善に向けた自主的な努力を促進するため、国民健康・栄養調査その他の健康の保持増進に関する調査及び研究の成果を分析し、その分析の結果を踏まえ、食事による栄養摂取量の基準(以下この条において「食事摂取基準」という。)を定めるものとする。

2食事摂取基準においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

一国民がその健康の保持増進を図る上で摂取することが望ましい熱量に関する事項

二国民がその健康の保持増進を図る上で摂取することが望ましい次に掲げる栄養素の量に関する事項

3厚生労働大臣は、食事摂取基準を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを公表するものとする。

健康増進法 の全文へ戻る

このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

次に調べる