健康増進法 第11条(調査世帯)
クイックジャンプ
- 国民健康・栄養調査の対象の選定は、厚生労働省令で定めるところにより、毎年、厚生労働大臣が調査地区を定め、その地区内において都道府県知事が調査世帯を指定することによって行う。
- 2.前項の規定により指定された調査世帯に属する者は、国民健康・栄養調査の実施に協力しなければならない。
この条文の基本情報
調査世帯とは何ですか?
定義調査世帯とは、健康増進法第11条に定められた規定で、「国民健康・栄養調査の対象の選定は、厚生労働省令で定めるところにより、毎年、厚生労働大臣が調査地区を定め、その地区内において都道府県知事が調査世帯を指定することに…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 健康増進法第11条(調査世帯)は、日本の健康増進法に含まれる条文です。
- 健康増進法第11条の条文原文は「国民健康・栄養調査の対象の選定は、厚生労働省令で定めるところにより、毎年、厚生労働大臣が調査地区を定め、その地区内において都道府県知事が調査世帯を指定することに…」で始まります。
- 健康増進法第11条は第三章 国民健康・栄養調査等に置かれています。
- 健康増進法の公布日は平成14年8月2日です。
- 健康増進法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 健康増進法第11条の前の条は健康増進法第10条です。
- 健康増進法第11条の次の条は健康増進法第12条です。
- 健康増進法第11条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
健康増進法(平成十四年法律第百三号)第11条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000103 - 本サイト収録
健康増進法(平成十四年法律第百三号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC0000000103/11
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点健康増進法11条は、厚生労働大臣が調査地区を、都道府県知事が地区内の調査世帯を指定すると定める。指定世帯の者には協力義務があるが、罰則はない。
Q · 国民健康・栄養調査の対象に指定されたら、必ず協力しないといけないの?
協力義務はあるが、断っても罰則はない
健康増進法11条2項は、指定された調査世帯に属する者に国民健康・栄養調査への協力を義務づけています。ただし同法には非協力を罰する規定がなく、断っても罰金や過料を科されることはありません。調査対象は、厚生労働大臣が定めた調査地区の中から都道府県知事が世帯を指定する二段階で選ばれます。協力する場合も、身体状況・栄養摂取状況・生活習慣のうち応じられる範囲を保健所と相談できます。
解説
ポストに保健所からの封筒が届き、「国民健康・栄養調査の対象世帯に指定されました」と書いてある。くじ引きに当たったようなものだが、選んだのは偶然ではなく制度である。まず厚生労働大臣が全国から調査地区を選び、次にその地区のなかで都道府県知事が世帯を指定する。この二段階で、あなたの家が選ばれた。指定された世帯の人には、2項で「協力しなければならない」という義務が課される。ただし健康増進法には、協力を拒んだ人を罰する規定がない。義務ではあるが、罰則で強制されるものではない。そのうえで知っておくべきことがある。あなたの家の一日の食事記録と血液検査の数値は、全国でおよそ数千世帯分の標本の一つになり、「日本人の食事摂取基準」や健康日本21の目標値の根拠データとして使われる。断るか応じるかを決める前に、この調査が何に使われ、データがどう守られるのか(調査票の目的外使用の制限、関係者の守秘義務)を知っておけば、漠然とした不安ではなく、理由のある判断ができる。
法的な位置づけ
健康増進法第11条は、国民健康・栄養調査の対象選定方法と調査世帯の協力義務を定める規定である。厚生労働省令に従い、厚生労働大臣が毎年調査地区を定め、当該地区内で都道府県知事が調査世帯を指定する。指定された世帯に属する者は調査の実施に協力する義務を負うが、同法に非協力に対する罰則規定は設けられていない。
よくある質問 AI による整理
Q1国民健康・栄養調査とは何ですか?
健康増進法に基づき国が毎年行う調査で、国民の身体の状況、栄養摂取量、生活習慣を把握し、健康増進施策の基礎資料とするものです。
Q2国民健康・栄養調査はいつ行われますか?
毎年実施され、例年11月ごろに行われることが多いとされています。具体的な日程は年度ごとに異なるため、通知や保健所で確認してください。
Q3国民健康・栄養調査ではどんなことを調べますか?
主に身体状況調査(身長・体重・血圧・血液検査など)、栄養摂取状況調査(食事記録)、生活習慣調査(質問票)の三つで構成されます。
Q4国民健康・栄養調査は一部だけ協力できますか?
実務上、採血など一部項目のみ辞退し、他の項目に協力する対応は珍しくありません。応じられる範囲を最初に保健所へ伝えるのが確実です。
Q5一人暮らしの高齢者が調査世帯に選ばれたらどうする?
食事記録の記入が難しい場合、調査員による聞き取りや記入補助が受けられないか、早めに保健所へ相談しましょう。家族が代わりに連絡しても構いません。
Q6国民健康・栄養調査は統計法上の調査ですか?
統計法上の一般統計調査として扱われています。国勢調査のような基幹統計調査とは異なり、統計法上の報告義務と罰則は及びません。
Q7国民健康・栄養調査の結果はどこで見られますか?
厚生労働省が毎年調査結果の概要と報告書を公表しています。個々の世帯が特定される形では公表されず、集計値として示されます。
Q8調査地区は誰がどうやって決めますか?
健康増進法11条1項により、厚生労働省令の定めに従って厚生労働大臣が毎年調査地区を定めます。世帯の指定は都道府県知事が行います。
この条文についての質問 AI による整理
Q1これって断ったら罰金とかあるんですか?
健康増進法11条2項は協力を義務としているが、非協力に対する罰則規定は同法に置かれていない。断っても刑罰や過料を受けることはない。実務のポイント:現場の調査員は回答率の低下に悩んでおり、全部を断られるより一部だけでも協力してもらうほうがありがたいのが本音である。「採血は無理だが身長と体重の測定ならできる」と伝えれば、多くの場合は柔軟に対応してもらえる
Q2なんでうちが選ばれたんですか? 何か目をつけられた?
11条1項により、まず厚生労働大臣が調査地区を定め、その地区内の世帯を都道府県知事が指定する。個人の健康状態や行政上の記録をもとに狙い撃ちしているわけではない。実務のポイント:調査地区は他の大規模な統計調査の調査区を土台に抽出されるため、近所の何軒かがまとめて対象になる。隣の家にも通知が来ていれば、それは仕組みどおりに抽出された証拠である
Q3血液検査の結果とかを書いたら、会社や保険に知られませんか?
調査票の情報は統計目的以外での使用が制限されており(健康増進法14条、詳細は要確認)、調査に関わる公務員や調査員には守秘義務がある。勤務先や保険会社に提供される仕組みにはなっていない。実務のポイント:調査会場で行う血液検査の結果は、本人にも返却されることが多い。無料の健康診断として活用する世帯も少なくなく、受けるかどうかの判断材料になる(最新の運用は保健所にご確認ください)
間違えやすい点 AI による整理
- 「協力しなければならない」と書いてあるので、断れば罰金だと思い込む人が多い。実際には、健康増進法に調査への非協力を罰する規定はない。統計法上の基幹統計調査のような報告義務と罰則の仕組みも、この調査には及んでいない。法的な義務と罰則による強制は別物である
- 回答率の低下は、各家庭が気にするような話ではないと思われがちである。しかし標本が数千世帯しかないため、忙しい共働き世帯や若い単身者が抜けると、データは時間に余裕のある層に偏っていく。断る人の偏りは、そのまま国の栄養基準の偏りになる
- 「行政に健康情報を渡したら、保険料や病院での扱いに影響するのでは」と心配する人がいる。調査で得た情報は統計目的以外での使用が制限され、調査に関わる者には守秘義務がある。何が心配かという問いを、「どの範囲に、何の目的で使われるか」という問いに置き換えれば、答えは条文で確認できる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律する内容 | 健康増進法11条:調査対象の選定方法と調査世帯の協力義務 | 健康増進法10条:国民健康・栄養調査の実施と調査事項 健康増進法12条:国民健康・栄養調査員の設置 |
| 主な主体 | 厚生労働大臣(調査地区)と都道府県知事(調査世帯) | 厚生労働大臣(調査の実施主体) 都道府県知事(調査員を置く) |
| 一般市民への影響 | 指定世帯の者に協力義務(罰則規定なし) | 直接の義務はなく、調査の枠組みを定める 調査員が世帯を訪問し調査を担う |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾は國民營養法で国による国民栄養調査の実施を定める。調査世帯の協力義務や罰則の有無など細部の比較は要確認
韓国は国民健康増進法に基づき国民健康栄養調査を実施する。日本と同様に法律上の根拠を持つ全国標本調査
米国は NHANES 等による栄養モニタリングを行うが、参加は任意を前提とする設計
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 保健所の職員が訪ねてきて「11月のある1日に、家族全員が食べたものを量って記録してほしい」と頼まれた。共働きで子どもが3人いる家庭にとって、これは小さな負担ではない。義務とはいえ罰則はない。どこまで協力できるか、記録の簡略化や聞き取りによる補助を頼めないか、交渉の余地はある
- もし調査会場で採血を求められ、どうしても注射が怖かったら、どうなる? 身体状況調査のうち一部の項目だけ受けて、残りを辞退することは実務上よくある。全部か無しかの二択ではない
- あなたは市の保健センターの若手職員で、指定された世帯から「なぜうちが選ばれたのか、拒否したら罰金か」と強い口調で問い詰められた。11条の選定の仕組みと罰則がない事実を正確に説明できないと、不信感が一気に広がる
- 調査票の回収日まで残り3日。高齢の母が一人暮らしで、食事の記録をつけられそうにない。調査員による聞き取りや代わりの記入方法がないか、今のうちに保健所へ電話して相談しておく
- 隣の家も、同じ町内の別の家も封筒を受け取っていた。地区単位で選ばれるので、近所がまとめて対象になるのは仕組みどおりである
取るべき行動
被害を受けた側:1. 指定の通知を受けたら、まず調査の項目(身体状況、栄養摂取状況、生活習慣)と実施日程を確認する2. 負担が大きい項目は、記入の補助、聞き取りへの切り替え、一部辞退ができないか保健所に相談する3. データの使用目的と守秘の仕組みを職員に確認し、説明の内容をメモに残す4. 情報漏えいや目的外使用が疑われる場合は、保健所と都道府県の担当課に書面で問い合わせ、必要なら国家賠償法1条による損害賠償請求を検討する
訴えられた側:協力を断った、または途中でやめた立場の場合:1. 健康増進法にこの調査への非協力を罰する規定はなく、過料や罰金を心配する必要はない2. ただし協力義務そのものは条文にあるため、理由を簡潔に伝えて丁寧に断るのが望ましい3. 自治体の職員として説明する立場なら、選定の仕組み、罰則がないこと、目的外使用の制限を正確に説明し、強要と受け取られる言い方は避ける
時効(請求できる期限):特定の時効はないが、一般消滅時効(民法166条、債権5年または10年)が適用される。なお調査情報の漏えいなどで国家賠償を求める場合は、国家賠償法4条により民法の不法行為の時効規定(損害及び加害者を知った時から3年、民法724条)が適用される。調査そのものは例年11月に行われる(最新の実施状況をご確認ください)
改正沿革 AI による整理
- 平成14年(2002年)健康増進法制定 栄養改善法に基づく国民栄養調査を引き継ぎ、国民健康・栄養調査の対象選定と調査世帯の協力義務を定めた。制定後に本条の文言が改正されたかどうかは人による確認が必要
改正の年表
- 1.平成14年(2002年) 新設:健康増進法の制定により、栄養改善法に基づく国民栄養調査を国民健康・栄養調査として引き継ぎ、対象選定の二段階手続と調査世帯の協力義務を規定した
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