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健康増進法 第11条(調査世帯)

  1. 国民健康・栄養調査の対象の選定は、厚生労働省令で定めるところにより、毎年、厚生労働大臣が調査地区を定め、その地区内において都道府県知事が調査世帯を指定することによって行う。
  2. 2.前項の規定により指定された調査世帯に属する者は、国民健康・栄養調査の実施に協力しなければならない。

この条文の基本情報

調査世帯とは何ですか?

定義調査世帯とは、健康増進法第11条に定められた規定で、「国民健康・栄養調査の対象の選定は、厚生労働省令で定めるところにより、毎年、厚生労働大臣が調査地区を定め、その地区内において都道府県知事が調査世帯を指定することに…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 健康増進法第11条(調査世帯)は、日本の健康増進法に含まれる条文です。
  2. 健康増進法第11条の条文原文は「国民健康・栄養調査の対象の選定は、厚生労働省令で定めるところにより、毎年、厚生労働大臣が調査地区を定め、その地区内において都道府県知事が調査世帯を指定することに…」で始まります。
  3. 健康増進法第11条は第三章 国民健康・栄養調査等に置かれています。
  4. 健康増進法の公布日は平成14年8月2日です。
  5. 健康増進法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 健康増進法第11条の前の条は健康増進法第10条です。
  7. 健康増進法第11条の次の条は健康増進法第12条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式健康増進法(平成十四年法律第百三号)第11条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000103
  • 本サイト収録健康増進法(平成十四年法律第百三号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC0000000103/11

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