健康増進法 第12条(国民健康・栄養調査員)
- 都道府県知事は、その行う国民健康・栄養調査の実施のために必要があるときは、国民健康・栄養調査員を置くことができる。
- 2.前項に定めるもののほか、国民健康・栄養調査員に関し必要な事項は、厚生労働省令でこれを定める。
この条文の基本情報
国民健康・栄養調査員とは何ですか?
定義国民健康・栄養調査員とは、健康増進法第12条に定められた規定で、「都道府県知事は、その行う国民健康・栄養調査の実施のために必要があるときは、国民健康・栄養調査員を置くことができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 健康増進法第12条(国民健康・栄養調査員)は、日本の健康増進法に含まれる条文です。
- 健康増進法第12条の条文原文は「都道府県知事は、その行う国民健康・栄養調査の実施のために必要があるときは、国民健康・栄養調査員を置くことができる。」で始まります。
- 健康増進法第12条は第三章 国民健康・栄養調査等に置かれています。
- 健康増進法の公布日は平成14年8月2日です。
- 健康増進法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 健康増進法第12条の前の条は健康増進法第11条です。
- 健康増進法第12条の次の条は健康増進法第13条です。
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- 正式書式
健康増進法(平成十四年法律第百三号)第12条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000103 - 本サイト収録
健康増進法(平成十四年法律第百三号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC0000000103/12