健康増進法 第12条(国民健康・栄養調査員)
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- 都道府県知事は、その行う国民健康・栄養調査の実施のために必要があるときは、国民健康・栄養調査員を置くことができる。
- 2.前項に定めるもののほか、国民健康・栄養調査員に関し必要な事項は、厚生労働省令でこれを定める。
この条文の基本情報
国民健康・栄養調査員とは何ですか?
定義国民健康・栄養調査員とは、健康増進法第12条に定められた規定で、「都道府県知事は、その行う国民健康・栄養調査の実施のために必要があるときは、国民健康・栄養調査員を置くことができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 健康増進法第12条(国民健康・栄養調査員)は、日本の健康増進法に含まれる条文です。
- 健康増進法第12条の条文原文は「都道府県知事は、その行う国民健康・栄養調査の実施のために必要があるときは、国民健康・栄養調査員を置くことができる。」で始まります。
- 健康増進法第12条は第三章 国民健康・栄養調査等に置かれています。
- 健康増進法の公布日は平成14年8月2日です。
- 健康増進法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 健康増進法第12条の前の条は健康増進法第11条です。
- 健康増進法第12条の次の条は健康増進法第13条です。
- 健康増進法第12条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
健康増進法(平成十四年法律第百三号)第12条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000103 - 本サイト収録
健康増進法(平成十四年法律第百三号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC0000000103/12
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点健康増進法12条は、都道府県知事が国民健康・栄養調査の実施に必要なとき国民健康・栄養調査員を置けると定める。任命方法など必要な事項は厚生労働省令に委ねられている。
Q · 国民健康・栄養調査の調査員って、誰が置いているの?
都道府県知事です。任命などの細目は厚生労働省令で定めます。
健康増進法12条1項により、国民健康・栄養調査の実施に必要があるとき、都道府県知事が国民健康・栄養調査員を置くことができます。調査自体は国(厚生労働大臣)が行うものですが、現場で世帯を訪問する調査員を置く権限は知事にあります。調査員の任命方法や身分などの細目は、同条2項により厚生労働省令(健康増進法施行規則)で定められています。調査員について確認したいときは、厚生労働省ではなく管轄の保健所に問い合わせることになります。
解説
厚生労働省が毎年公表する「日本人の野菜摂取量」「肥満者の割合」「1日の歩数」といった数字は、統計の専門家が机上で推計したものではない。地域の調査員が、選ばれた世帯を一軒ずつ回って集めた記録から作られている。本条は、その調査員を置く権限を都道府県知事に与える規定である。国民健康・栄養調査は国(厚生労働大臣)が企画するが、調査員を置くのは都道府県知事だ。実際に動くのは保健所であり、医師、管理栄養士、保健師などの専門職が調査員として任命されるのが通例である。任命の方法や身分などの細部は、第2項で厚生労働省令に任されている。知っておくと役に立つのは、ここから先の点だ。あなたの家に調査票を持ってくる人は「国の手先」ではなく、地元自治体が任命した、身元のはっきりした専門職である。不審に思えば、管轄の保健所に電話一本で確認できる。そして、あなたの家庭の1日の食事記録は、数年後には健康日本21の目標値や食品の栄養表示基準を動かす材料になる。
法的な位置づけ
健康増進法12条は国民健康・栄養調査員の設置根拠を定める規定であり、都道府県知事が、その行う国民健康・栄養調査の実施に必要がある場合に国民健康・栄養調査員を置くことができる旨を規定する。調査員の任命その他必要な事項は、第2項により厚生労働省令に委任されている。
よくある質問 AI による整理
Q1国民健康・栄養調査とは何ですか?
健康増進法10条に基づき国が行う調査で、国民の身体の状況、栄養摂取量、生活習慣を把握するものです。結果は健康施策の基礎資料になります。
Q2国民健康・栄養調査員になれるのはどんな人?
健康増進法施行規則により、医師、管理栄養士、保健師などの専門職の中から都道府県知事が任命するのが基本です。実務では保健所の職員が関わります。
Q3国民健康・栄養調査員は公務員ですか?
国家公務員ではありません。都道府県知事が任命する自治体側の非常勤の調査員として扱われ、身分の細目は厚生労働省令で定められています。
Q4国民健康・栄養調査はいつ行われますか?
毎年実施され、例年11月ごろに調査期間が設けられています。具体的な日程は年度ごとの実施要領と管轄の保健所の案内で確認できます。
Q5国民健康・栄養調査ではどんなことを聞かれる?
身体状況(身長・体重・血圧など)、1日分の食事内容を記録する栄養摂取状況、運動や喫煙・飲酒などの生活習慣が主な調査項目です。
Q6国民健康・栄養調査の対象世帯はどう選ばれる?
調査地区を無作為に抽出し、その地区内の世帯が対象になります。世帯の指定は健康増進法11条により都道府県知事が行います。
Q7国民健康・栄養調査の結果はどこで見られる?
厚生労働省のウェブサイトで毎年の結果概要と報告書が公表されています。個別の世帯が特定される形では公表されません。
Q8健康増進法12条の厚生労働省令とは何ですか?
同条2項が委任する省令で、具体的には健康増進法施行規則を指します。調査員の任命方法や身分など、法律に書ききれない細目を定めています。
この条文についての質問 AI による整理
Q1国民健康・栄養調査の協力を断ったら、何かペナルティはありますか?
健康増進法には、調査対象世帯が協力を拒否した場合の罰則規定は置かれていない。対象世帯の指定は都道府県知事が行う(同法11条)が、実際の調査は協力を前提に進められる。実務のポイント:協力率の低さは調査の信頼性に直結する現場の悩みであり、調査員は事前の説明会や記入の補助に相当な労力を割いている。不安な点があれば、断る前に記録の使われ方を保健所に聞いてみるとよい(最新の改正状況をご確認ください)
Q2調査員に食事内容や体重を教えたら、その情報が勝手に使われたりしませんか?
調査票の目的外での使用は健康増進法上制限されている(同法14条、現行効力を要確認)。結果は統計として集計され、個別世帯が特定される形では公表されない。実務のポイント:国民健康・栄養調査は統計法上の一般統計調査として実施されており、調査に従事する者には統計法上の守秘義務もかかる。調査員が自治体の任命を受けた身分であることは、守秘を担保する仕組みの一部でもある
間違えやすい点 AI による整理
- 国民健康・栄養調査は国の調査だから、調査員も国家公務員だと思われがちだ。実際には調査員を置くのは都道府県知事であり、身分は自治体側の非常勤職員として扱われる。何か疑問があれば、問い合わせ先は厚生労働省ではなく管轄の保健所になる
- 「健康増進法に基づく調査」と聞くと、協力しなければ罰せられると身構える人がいる。だが、そもそも問いの立て方がずれている。調査は世帯の協力を前提に組まれた仕組みであり、拒否に対する罰則規定は置かれていない。本当に気にすべきなのは、協力した場合に自分の記録がどう扱われるかのほうだ
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定する内容 | 健康増進法12条:調査員を置く権限 | 健康増進法10条:国民健康・栄養調査の実施と内容 健康増進法11条:調査世帯の指定 |
| 権限の主体 | 都道府県知事 | 厚生労働大臣(執行事務は都道府県知事) 都道府県知事 |
| 市民との接点 | 玄関先に来る調査員の身元の根拠 | 調査そのものの存在と目的の根拠 自分の世帯が対象に選ばれた根拠 |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾では衛生福利部が国民の栄養・健康状況の変遷調査を所管する。日本のように知事任命の調査員を法律で明記する構造かどうかは要確認
韓国も健康増進に関する法律の中に国民栄養調査の根拠を置き、日本と同じく保健当局が全国統計を作る
米国の NHANES は連邦機関の NCHS が直接実施し、移動検診車で調査する。州の首長が調査員を置く日本の分権型とは対照的
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- もし「国民健康・栄養調査です、ご協力を」という訪問者がインターホン越しに現れたら、どうする? ドアを開ける前に、調査員証の提示を求め、管轄の保健所に電話で照会すればよい。本物の調査員なら、その確認を嫌がる理由はない
- 保健所勤務の管理栄養士であるあなたに、今年の調査員の任命が回ってきた。11月の調査期間まであと数週間。担当地区の世帯には、1日分の食事を秤で量って記録してもらう必要があり、協力が得られるかどうかは最初の訪問時の説明でほぼ決まる。拒否に罰則はないので、頼れるのは説明の力だけである
改正沿革 AI による整理
- 平成14年(2002年)制定、平成15年(2003年)施行 栄養改善法に基づく国民栄養調査を引き継ぎ、健康増進法の制定により国民健康・栄養調査として再編された際に置かれた規定。制定後の改正の有無と内容は人による確認が必要
改正の年表
- 1.平成14年(2002年) 新設:健康増進法の制定により新設。栄養改善法に基づく国民栄養調査を国民健康・栄養調査として再編した際に、調査員の設置根拠として置かれた。その後の改正の有無は要確認
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