健康増進法 第10条(国民健康・栄養調査の実施)
- 厚生労働大臣は、国民の健康の増進の総合的な推進を図るための基礎資料として、国民の身体の状況、栄養摂取量及び生活習慣の状況を明らかにするため、国民健康・栄養調査を行うものとする。
- 2.厚生労働大臣は、国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所(以下「研究所」という。)に、国民健康・栄養調査の実施に関する事務のうち集計その他の政令で定める事務の全部又は一部を行わせることができる。
- 3.都道府県知事(保健所を設置する市又は特別区にあっては、市長又は区長。以下同じ。)は、その管轄区域内の国民健康・栄養調査の執行に関する事務を行う。
この条文の基本情報
国民健康・栄養調査の実施とは何ですか?
定義国民健康・栄養調査の実施とは、健康増進法第10条に定められた規定で、「厚生労働大臣は、国民の健康の増進の総合的な推進を図るための基礎資料として、国民の身体の状況、栄養摂取量及び生活習慣の状況を明らかにするため、国民健康・栄養調査を…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 健康増進法第10条(国民健康・栄養調査の実施)は、日本の健康増進法に含まれる条文です。
- 健康増進法第10条の条文原文は「厚生労働大臣は、国民の健康の増進の総合的な推進を図るための基礎資料として、国民の身体の状況、栄養摂取量及び生活習慣の状況を明らかにするため、国民健康・栄養調査を…」で始まります。
- 健康増進法第10条は第三章 国民健康・栄養調査等に置かれています。
- 健康増進法の公布日は平成14年8月2日です。
- 健康増進法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 健康増進法第10条の前の条は健康増進法第9条です。
- 健康増進法第10条の次の条は健康増進法第11条です。
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- 正式書式
健康増進法(平成十四年法律第百三号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000103 - 本サイト収録
健康増進法(平成十四年法律第百三号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC0000000103/10