健康増進法 第10条(国民健康・栄養調査の実施)
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- 厚生労働大臣は、国民の健康の増進の総合的な推進を図るための基礎資料として、国民の身体の状況、栄養摂取量及び生活習慣の状況を明らかにするため、国民健康・栄養調査を行うものとする。
- 2.厚生労働大臣は、国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所(以下「研究所」という。)に、国民健康・栄養調査の実施に関する事務のうち集計その他の政令で定める事務の全部又は一部を行わせることができる。
- 3.都道府県知事(保健所を設置する市又は特別区にあっては、市長又は区長。以下同じ。)は、その管轄区域内の国民健康・栄養調査の執行に関する事務を行う。
この条文の基本情報
国民健康・栄養調査の実施とは何ですか?
定義国民健康・栄養調査の実施とは、健康増進法第10条に定められた規定で、「厚生労働大臣は、国民の健康の増進の総合的な推進を図るための基礎資料として、国民の身体の状況、栄養摂取量及び生活習慣の状況を明らかにするため、国民健康・栄養調査を…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 健康増進法第10条(国民健康・栄養調査の実施)は、日本の健康増進法に含まれる条文です。
- 健康増進法第10条の条文原文は「厚生労働大臣は、国民の健康の増進の総合的な推進を図るための基礎資料として、国民の身体の状況、栄養摂取量及び生活習慣の状況を明らかにするため、国民健康・栄養調査を…」で始まります。
- 健康増進法第10条は第三章 国民健康・栄養調査等に置かれています。
- 健康増進法の公布日は平成14年8月2日です。
- 健康増進法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 健康増進法第10条の前の条は健康増進法第9条です。
- 健康増進法第10条の次の条は健康増進法第11条です。
- 健康増進法第10条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
健康増進法(平成十四年法律第百三号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000103 - 本サイト収録
健康増進法(平成十四年法律第百三号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC0000000103/10
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点健康増進法10条は、厚生労働大臣が国民の身体の状況、栄養摂取量及び生活習慣を明らかにするため国民健康・栄養調査を行うと定め、集計は研究所、現場執行は都道府県知事等が担う。
Q · 国民健康・栄養調査って、どの法律に基づいて誰がやっているの?
健康増進法10条に基づき厚生労働大臣が行い、現場は都道府県等が担う
国民健康・栄養調査の根拠は健康増進法10条です。第1項で厚生労働大臣が実施者とされ、調査対象は国民の身体の状況、栄養摂取量及び生活習慣の状況の三つです。第2項により、集計その他政令で定める事務は国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所に行わせることができます。第3項により、各地域での調査の執行は都道府県知事が担い、保健所を設置する市や特別区では市長・区長が担当します。調査世帯の協力については同法11条が定めています。
解説
ニュースでよく見る「日本人の野菜摂取量は目標に届かない」「20代女性のやせが多い」。こうした数字の多くは、厚生労働大臣が毎年行う国民健康・栄養調査から出ている。法的な根拠は健康増進法10条の三つの項だけである。第1項で厚生労働大臣が調査を行うと定め、調べる対象を身体の状況、栄養摂取量、生活習慣の三つにしている。第2項では、集計などの事務を医薬基盤・健康・栄養研究所に任せられる。第3項で、現場の調査は都道府県知事(保健所を設置する市や特別区では市長・区長)が担う。注目すべきは、無作為に選ばれた数千世帯のデータが国の「健康の物差し」になり、健康日本21の目標値や食事摂取基準の見直しの材料になっている点である。保健所から調査依頼の封筒が届いたとき、あなたの一日の食事記録は数年後の国の健康政策を形づくる一票になる。協力するかどうかを決めるのはその封筒を開けた後でよい。ただ、仕組みを知らずに捨てるのはもったいない
法的な位置づけ
国民健康・栄養調査とは、健康増進法10条に基づき厚生労働大臣が実施する全国規模の調査であり、国民の身体の状況、栄養摂取量及び生活習慣の状況を明らかにし、国民の健康の増進の総合的な推進を図るための基礎資料を得ることを目的とする。集計等の事務は医薬基盤・健康・栄養研究所が、地域での執行は都道府県知事等が担う。
よくある質問 AI による整理
Q1国民健康・栄養調査とは何ですか?
健康増進法10条に基づき厚生労働大臣が行う全国調査です。身体の状況、栄養摂取量、生活習慣の三つを調べ、国の健康政策の基礎資料にします。
Q2国民健康・栄養調査はいつ行われますか?
法律上は時期の定めはありませんが、実務上は毎年実施され、多くは秋に行われます。食事記録は特定の一日分を記入する方式が中心です。
Q3国民健康・栄養調査の結果はどこで見られますか?
厚生労働省のウェブサイトで結果の概要が公表され、詳細な集計表は政府統計の総合窓口(e-Stat)で無料公開されています。
Q4国民健康・栄養調査の対象世帯はどうやって選ばれますか?
無作為に抽出された地区内の世帯が対象になります。指定は健康増進法11条に基づき都道府県知事等が行い、本人の希望で選ばれる仕組みではありません。
Q5国民健康・栄養調査では何を調べますか?
10条1項が定める身体の状況、栄養摂取量、生活習慣の状況の三分野です。実務では身長・体重・血圧などの身体状況、食事記録、生活習慣の質問票に分かれます。
Q6国民健康・栄養調査の調査員は誰ですか?
健康増進法12条に基づき任命される国民健康・栄養調査員が担当します。実務上は保健所の医師、管理栄養士、保健師などが関わります。
Q7国民健康・栄養調査は国の統計で何に使われますか?
健康日本21の目標設定・評価や、日本人の食事摂取基準の改定、たばこ・減塩政策の議論などで基礎資料として使われています。
Q8医薬基盤・健康・栄養研究所は調査で何をしますか?
健康増進法10条2項により、厚生労働大臣から集計その他政令で定める事務の全部又は一部を任されます。現場の調査は都道府県等の担当です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1国民健康・栄養調査の封筒が来たんですけど、断っても大丈夫ですか?
健康増進法11条は調査世帯に協力を求めているが、拒否への罰則規定はない。調査は10条に基づき厚生労働大臣が行い、現場は都道府県や保健所設置市が担当する。実務のポイント:「血液検査だけは断りたい」といった部分協力の相談に応じてもらえることもあるので、全部断るか全部受けるかの二択だと思わず、まず保健所の担当者に聞いてみるとよい
Q2調査のデータ、ほかの目的に使われたりしませんか?
健康増進法は、調査のために集めた調査票を目的外に使うことを制限している(同法14条。現行効力を要確認)。公表されるのは集計結果で、個人を特定できる形では出ない。実務のポイント:研究者が個票データを使うには統計法に基づく利用申請が要り、審査を通っても個人を特定できない形に加工されたデータしか渡らない
間違えやすい点 AI による整理
- 国民健康・栄養調査は国勢調査と同じで、断ると罰せられると思っている人がいる。実際は、健康増進法11条で調査世帯に協力を求める規定はあるが、拒否した人への罰則は置かれていない。統計法上の基幹統計(国勢調査など)とは扱いが違う(最新の改正状況をご確認ください)
- ニュースの「日本人の平均摂取量」は全国民を正確に映していると思われがちだが、数字は無作為抽出された世帯の、多くは秋の「ある一日」の食事記録から推計されている。調査の協力率が下がると、健康に関心の高い人ほど協力するという偏りが入り込みうる。数字を知っているだけでは足りない。数字の作られ方まで知って初めて、統計の限界を見抜ける
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律する内容 | 健康増進法10条:調査の実施者・目的・対象事項と事務分担 | 健康増進法11条:調査世帯の指定と世帯員の協力 健康増進法14条:調査票の目的外使用の制限(現行効力を要確認) |
| 主な名宛人 | 厚生労働大臣、研究所、都道府県知事・市長・区長 | 都道府県知事等と指定された調査世帯 調査票を扱う行政機関等 |
| 国民への影響 | 直接の義務は課さない(組織・権限の規定) | 協力を求めるが、拒否への罰則規定はない 提供した情報が統計目的外に使われないことを担保 |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾は衛生福利部国民健康署が国民栄養健康状況変遷調査を実施しており、近年の法整備で定期調査の法的根拠が明確化された。条番号は要確認
韓国は国民健康栄養調査(KNHANES)を法律に基づき疾病管理庁が実施。身体計測・検診・栄養調査を組み合わせる点で日本と類似
米国は CDC 傘下の NCHS が NHANES を実施。移動検診車による標準化された身体検査を伴う点が特徴
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 保健所から「国民健康・栄養調査にご協力ください」という封筒が届いた。ある一日に家族全員が食べたものを量って記録し、会場で身長・体重・血圧を測り、血液検査も受けてほしいという。断ったら何か不利益があるのか? 個人データはどこに行くのか? 根拠を知らないままでは、判断もできない
- 食品メーカーの企画担当として「減塩」商品の企画書を書いている。説得力のある市場データが要る。国民健康・栄養調査の年齢別食塩摂取量は政府統計の総合窓口(e-Stat)で無料公開されており、競合他社が有料リサーチ会社に払っている数十万円を使わずに、公的な一次データで企画書の根拠を固められる
改正沿革 AI による整理
- 平成14年(2002年)制定 旧栄養改善法の国民栄養調査を引き継ぎ、生活習慣の状況も加えた国民健康・栄養調査として規定された
- 研究所名称の変更(年次要確認) 国立健康・栄養研究所の統合に伴い、第2項の委託先が国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所に改められたとみられる。改正年と改正内容は人による検証が必要
改正の年表
- 1.平成14年(2002年) 新設:健康増進法の制定により、旧栄養改善法の国民栄養調査を引き継ぎ、生活習慣の状況を加えた国民健康・栄養調査として規定された
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