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健康増進法 第7条(基本方針)

  1. 厚生労働大臣は、国民の健康の増進の総合的な推進を図るための基本的な方針(以下「基本方針」という。)を定めるものとする。
  2. 2.基本方針は、次に掲げる事項について定めるものとする。
  3. 一国民の健康の増進の推進に関する基本的な方向
  4. 二国民の健康の増進の目標に関する事項
  5. 三次条第一項の都道府県健康増進計画及び同条第二項の市町村健康増進計画の策定に関する基本的な事項
  6. 四第十条第一項の国民健康・栄養調査その他の健康の増進に関する調査及び研究に関する基本的な事項
  7. 五健康増進事業実施者間における連携及び協力に関する基本的な事項
  8. 六食生活、運動、休養、飲酒、喫煙、歯の健康の保持その他の生活習慣に関する正しい知識の普及に関する事項
  9. 七その他国民の健康の増進の推進に関する重要事項
  10. 3.厚生労働大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協議するものとする。
  11. 4.厚生労働大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表するものとする。

この条文の基本情報

基本方針とは何ですか?

定義基本方針とは、健康増進法第7条に定められた規定で、「厚生労働大臣は、国民の健康の増進の総合的な推進を図るための基本的な方針(以下「基本方針」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 健康増進法第7条(基本方針)は、日本の健康増進法に含まれる条文です。
  2. 健康増進法第7条の条文原文は「厚生労働大臣は、国民の健康の増進の総合的な推進を図るための基本的な方針(以下「基本方針」という。」で始まります。
  3. 健康増進法第7条は第二章 基本方針等に置かれています。
  4. 健康増進法の公布日は平成14年8月2日です。
  5. 健康増進法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 健康増進法第7条の前の条は健康増進法第6条です。
  7. 健康増進法第7条の次の条は健康増進法第8条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式健康増進法(平成十四年法律第百三号)第7条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000103
  • 本サイト収録健康増進法(平成十四年法律第百三号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC0000000103/7

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