健康増進法 第7条(基本方針)
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- 厚生労働大臣は、国民の健康の増進の総合的な推進を図るための基本的な方針(以下「基本方針」という。)を定めるものとする。
- 2.基本方針は、次に掲げる事項について定めるものとする。
- 一国民の健康の増進の推進に関する基本的な方向
- 二国民の健康の増進の目標に関する事項
- 三次条第一項の都道府県健康増進計画及び同条第二項の市町村健康増進計画の策定に関する基本的な事項
- 四第十条第一項の国民健康・栄養調査その他の健康の増進に関する調査及び研究に関する基本的な事項
- 五健康増進事業実施者間における連携及び協力に関する基本的な事項
- 六食生活、運動、休養、飲酒、喫煙、歯の健康の保持その他の生活習慣に関する正しい知識の普及に関する事項
- 七その他国民の健康の増進の推進に関する重要事項
- 3.厚生労働大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協議するものとする。
- 4.厚生労働大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表するものとする。
この条文の基本情報
基本方針とは何ですか?
定義基本方針とは、健康増進法第7条に定められた規定で、「厚生労働大臣は、国民の健康の増進の総合的な推進を図るための基本的な方針(以下「基本方針」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 健康増進法第7条(基本方針)は、日本の健康増進法に含まれる条文です。
- 健康増進法第7条の条文原文は「厚生労働大臣は、国民の健康の増進の総合的な推進を図るための基本的な方針(以下「基本方針」という。」で始まります。
- 健康増進法第7条は第二章 基本方針等に置かれています。
- 健康増進法の公布日は平成14年8月2日です。
- 健康増進法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 健康増進法第7条の前の条は健康増進法第6条です。
- 健康増進法第7条の次の条は健康増進法第8条です。
- 健康増進法第7条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
健康増進法(平成十四年法律第百三号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000103 - 本サイト収録
健康増進法(平成十四年法律第百三号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC0000000103/7
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点健康増進法7条は、厚生労働大臣が国民の健康増進の総合的推進を図る基本方針を定め、関係行政機関の長と協議のうえ公表すると定める。現行方針は健康日本21(第三次)。
Q · 健康日本21って、法律上はどういう位置づけなの?
健康増進法7条で大臣が定める国の基本方針そのもの
健康日本21は、健康増進法7条にもとづき厚生労働大臣が定める「基本方針」です。現行の第三次は令和5年厚生労働省告示第207号として公表され、令和6年度から12年間の国の健康目標を定めています。基本方針は行政を名宛人とする規定であり、国民に直接の義務や罰則を課すものではありません。都道府県はこれを勘案して健康増進計画を定める必要があり(8条)、自治体の健康施策の出発点になります。
解説
居酒屋の禁煙表示、社員食堂の減塩メニュー、市役所から届く健康ポイントの案内。どれもバラバラな話に見えるが、元をたどると同じ一つの文書に行き着く。健康増進法7条にもとづいて厚生労働大臣が定める「基本方針」である。現行の基本方針は「健康日本21(第三次)」と呼ばれ、令和6年度(2024年度)から12年間の国の健康目標を決めている。押さえておきたいのは、本条があなたに直接の義務を課す条文ではないということだ。動かしているのは行政の側である。基本方針が決まると、都道府県は健康増進計画を作らなければならず、市町村も作るよう努める(8条)。予算、検診の重点、ポスターの文言まで、その流れに沿って決まっていく。つまり、あなたの街の健康政策が「なぜそうなっているのか」を知りたいとき、最初に開くべきなのはこの基本方針である。手元の不満や要望を、行政が自分たちで掲げた目標の言葉に置き換えて伝えられるかどうか。窓口での話の通り方はそこで大きく変わる。
法的な位置づけ
健康増進法7条は、厚生労働大臣に対し、国民の健康の増進の総合的な推進を図るための基本方針の策定を求める規定である。基本方針には、推進の基本的方向、健康増進の目標、都道府県・市町村健康増進計画の策定、調査研究、健康増進事業実施者間の連携、生活習慣に関する知識の普及等を定め、策定・変更時には関係行政機関の長との協議と公表を要する。
よくある質問 AI による整理
Q1健康増進法の基本方針とは何ですか?
健康増進法7条にもとづき厚生労働大臣が定める、国民の健康づくりの方向と目標を示す国の方針です。現行は健康日本21(第三次)です。
Q2健康日本21(第三次)はいつからいつまでですか?
令和6年度(2024年度)から令和17年度(2035年度)までの12年間が計画期間です。途中で中間評価が行われます。
Q3健康日本21の法的根拠は何条ですか?
健康増進法7条です。同条1項で厚生労働大臣が基本方針を定め、4項で公表することとされており、告示の形で示されています。
Q4市町村は健康増進計画を作らないといけないの?
市町村は努力義務にとどまります(8条2項)。一方、都道府県は基本方針を勘案して健康増進計画を定めなければなりません(8条1項)。
Q5国の健康の基本方針は誰が決めるの?
厚生労働大臣です。策定や変更の前には、関係行政機関の長と協議しなければなりません(7条3項)。
Q6健康日本21の目標を達成できないと罰則はある?
罰則はありません。基本方針は行政の目標設定であり、未達項目は評価を経て次期方針や自治体計画の重点に反映されます。
Q7健康増進法の基本方針はどこで読める?
7条4項により公表が義務づけられており、厚生労働省のウェブサイトで告示本文や関連資料を確認できます。
Q8基本方針に書かなければならない事項は?
推進の基本的方向、目標、自治体計画の策定、調査研究、事業者間の連携、生活習慣の知識普及、その他重要事項の7項目です(7条2項)。
この条文についての質問 AI による整理
Q1健康日本21って、結局ただのキャンペーンじゃないんですか?
法的には、健康増進法7条で厚生労働大臣が定める「基本方針」そのものであり、告示として公表されている(7条4項)。都道府県は、これを勘案して健康増進計画を作らなければならない(8条)。実務のポイント:自治体が健康関連の補助事業を予算化するとき、根拠欄にこの方針と県計画の目標番号を書くのが通例である。事業者が自治体に提案するなら、その番号を先に押さえておくと話が通りやすい
Q2国の健康方針に意見を言える機会ってあるんですか?
7条3項で求められているのは関係行政機関の長との協議であり、国民への意見聴取は条文上の義務ではない。ただ、実務では改定前に審議会で議論され、意見公募が行われることもある。実務のポイント:方針の骨格は厚生科学審議会の専門委員会で固まっていく。最終案が出てから意見を出すより、委員会資料が公開された段階で関係団体を通じて論点を伝えるほうが、反映される確率はずっと高い
間違えやすい点 AI による整理
- 「国が健康の基本方針を決めるなら、国民は健康でいる義務を負うのでは」と心配する人がいる。この問いの立て方自体がずれている。7条の名宛人は厚生労働大臣、つまり行政である。国民については2条が健康増進に「努めなければならない」と定めているだけで、罰則のない努力義務にとどまる。基本方針があなた個人の生活を直接縛ることはない
- 健康日本21が数値目標を並べていることは知っていても、その目標が達成されなかったときの重みまで知っている人は少ない。第二次の最終評価では、53項目のうち目標に届いたのは8項目にとどまり、悪化した項目もあった。未達の項目は次の基本方針や自治体計画の重点に引き継がれ、予算の配分先を変える。スローガンに見えて、実際は政策の向きを決める装置として働いている
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 名宛人 | 7条:厚生労働大臣 | 8条:都道府県・市町村 2条:国民 |
| 定める内容 | 国全体の健康増進の基本方針(方向・目標・計画策定指針等) | 基本方針を勘案した地域の健康増進計画 自らの健康状態の自覚と健康の増進 |
| 義務の強さ | 策定・協議・公表は「ものとする」(行政の義務) | 都道府県は策定義務、市町村は努力義務 努力義務(罰則なし) |
| 国民への影響 | 間接的(政策・予算の方向づけ) | 地域の検診・事業を通じて間接的 直接だが法的強制力なし |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は国民健康署の所掌事務として健康政策を推進するが、日本の7条のような法定の基本方針策定義務は置かれていない
韓国は保健福祉部長官が国民健康増進総合計画を定期的に策定する。法定の国家計画という点で日本と最も近い構造
ドイツは2015年の予防法により、保険者等が参加する国家予防戦略を策定。社会保険を軸に組み立てる点が日本と異なる
米国は保健福祉省が10年ごとに国家健康目標を示すが、法律上の策定義務にもとづく計画ではない
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- あなたが市議会への請願書や自治体の窓口で受動喫煙対策の強化を求めるとき、何を根拠にすればいいだろうか? 個人的な不快感を訴えるより、「国の基本方針と県の健康増進計画が掲げる目標に照らして、この施策は足りていない」と組み立てたほうが、担当課は無視しにくい
- 社内の健康経営プロジェクトの担当になり、来週の役員会までに施策の根拠資料をまとめなければならない。健康日本21(第三次)の目標項目(食塩摂取量、喫煙率、睡眠など)を自社の健診データと並べれば、役員に一枚で伝わる資料ができる
改正沿革 AI による整理
- 平成14年(2002年)制定 健康増進法の制定により、基本方針の策定に関する規定が置かれた。その後の本条の文言改正の有無と時期は要検証
改正の年表
- 1.平成14年(2002年) 新設:健康増進法の制定により、厚生労働大臣による基本方針の策定・協議・公表に関する規定が置かれた(平成15年5月施行)。その後の本条文言の改正の有無は要検証
- 健康増進法 第2条国民の健康増進努力義務
- 健康増進法 第8条基本方針を勘案した自治体計画の策定
- 健康増進法 第9条健康診査の実施等に関する指針
- 健康増進法 第10条国民健康・栄養調査の実施
- 地域保健法 第4条地域保健対策の基本指針との並行関係
- 食育基本法 第16条食育推進基本計画との施策連携
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