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健康増進法 第6条(定義)

  1. この法律において「健康増進事業実施者」とは、次に掲げる者をいう。
  2. 一健康保険法(大正十一年法律第七十号)の規定により健康増進事業を行う全国健康保険協会、健康保険組合又は健康保険組合連合会
  3. 二船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)の規定により健康増進事業を行う全国健康保険協会
  4. 三国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)の規定により健康増進事業を行う市町村、国民健康保険組合又は国民健康保険団体連合会
  5. 四国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)の規定により健康増進事業を行う国家公務員共済組合又は国家公務員共済組合連合会
  6. 五地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)の規定により健康増進事業を行う地方公務員共済組合又は全国市町村職員共済組合連合会
  7. 六私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)の規定により健康増進事業を行う日本私立学校振興・共済事業団
  8. 七学校保健安全法(昭和三十三年法律第五十六号)の規定により健康増進事業を行う者
  9. 八母子保健法(昭和四十年法律第百四十一号)の規定により健康増進事業を行う市町村
  10. 九労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)の規定により健康増進事業を行う事業者
  11. 十高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)の規定により健康増進事業を行う全国健康保険協会、健康保険組合、市町村、国民健康保険組合、共済組合、日本私立学校振興・共済事業団又は後期高齢者医療広域連合
  12. 十一介護保険法(平成九年法律第百二十三号)の規定により健康増進事業を行う市町村
  13. 十二この法律の規定により健康増進事業を行う市町村
  14. 十三その他健康増進事業を行う者であって、政令で定めるもの

この条文の基本情報

定義とは何ですか?

定義定義とは、健康増進法第6条に定められた規定で、「この法律において「健康増進事業実施者」とは、次に掲げる者をいう。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 健康増進法第6条(定義)は、日本の健康増進法に含まれる条文です。
  2. 健康増進法第6条の条文原文は「この法律において「健康増進事業実施者」とは、次に掲げる者をいう。」で始まります。
  3. 健康増進法第6条は第一章 総則に置かれています。
  4. 健康増進法の公布日は平成14年8月2日です。
  5. 健康増進法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 健康増進法第6条の前の条は健康増進法第5条です。
  7. 健康増進法第6条の次の条は健康増進法第7条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式健康増進法(平成十四年法律第百三号)第6条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000103
  • 本サイト収録健康増進法(平成十四年法律第百三号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC0000000103/6

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