健康増進法 第6条(定義)
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- この法律において「健康増進事業実施者」とは、次に掲げる者をいう。
- 一健康保険法(大正十一年法律第七十号)の規定により健康増進事業を行う全国健康保険協会、健康保険組合又は健康保険組合連合会
- 二船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)の規定により健康増進事業を行う全国健康保険協会
- 三国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)の規定により健康増進事業を行う市町村、国民健康保険組合又は国民健康保険団体連合会
- 四国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)の規定により健康増進事業を行う国家公務員共済組合又は国家公務員共済組合連合会
- 五地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)の規定により健康増進事業を行う地方公務員共済組合又は全国市町村職員共済組合連合会
- 六私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)の規定により健康増進事業を行う日本私立学校振興・共済事業団
- 七学校保健安全法(昭和三十三年法律第五十六号)の規定により健康増進事業を行う者
- 八母子保健法(昭和四十年法律第百四十一号)の規定により健康増進事業を行う市町村
- 九労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)の規定により健康増進事業を行う事業者
- 十高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)の規定により健康増進事業を行う全国健康保険協会、健康保険組合、市町村、国民健康保険組合、共済組合、日本私立学校振興・共済事業団又は後期高齢者医療広域連合
- 十一介護保険法(平成九年法律第百二十三号)の規定により健康増進事業を行う市町村
- 十二この法律の規定により健康増進事業を行う市町村
- 十三その他健康増進事業を行う者であって、政令で定めるもの
この条文の基本情報
定義とは何ですか?
定義定義とは、健康増進法第6条に定められた規定で、「この法律において「健康増進事業実施者」とは、次に掲げる者をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 健康増進法第6条(定義)は、日本の健康増進法に含まれる条文です。
- 健康増進法第6条の条文原文は「この法律において「健康増進事業実施者」とは、次に掲げる者をいう。」で始まります。
- 健康増進法第6条は第一章 総則に置かれています。
- 健康増進法の公布日は平成14年8月2日です。
- 健康増進法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 健康増進法第6条の前の条は健康増進法第5条です。
- 健康増進法第6条の次の条は健康増進法第7条です。
- 健康増進法第6条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
健康増進法(平成十四年法律第百三号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000103 - 本サイト収録
健康増進法(平成十四年法律第百三号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC0000000103/6
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点健康増進法6条は「健康増進事業実施者」を定義し、保険者・市町村・学校関係者・事業者など13類型を列挙する。各実施者はそれぞれの根拠法に基づいて別々に健診等を行う。
Q · 健康増進法の「健康増進事業実施者」って、具体的に誰のこと?
健保・市町村・学校・会社など13類型の健診の担い手
健康増進法6条は、健康増進事業実施者として13類型を列挙しています。協会けんぽや健康保険組合、市町村国保、各共済組合などの保険者、学校保健安全法に基づく学校関係者、母子保健法・介護保険法・健康増進法に基づく市町村、労働安全衛生法に基づく事業者などです。これらの主体は根拠法ごとに別々に健診等を行い、同法4条の努力義務と9条の指針の対象になります。
解説
会社の健康診断、子どもの3歳児健診、市役所から届くがん検診のクーポン、40歳を過ぎて協会けんぽから案内される特定健診。ばらばらに見えるこれらの健診は、健康増進法6条が並べた13種類の「健康増進事業実施者」がそれぞれ担当している。保険者、市町村、学校、そしてあなたの勤務先も含まれる。条文が意味するのは、あなたの健康管理を担う相手がひとりではないということだ。健保、自治体、会社がそれぞれ別の法律に基づいて別々の健診を用意している。担当がどこかを知らないと、案内が来なかった健診はそのまま受けずに終わる。逆に、どの窓口がどの法律に基づいているかが分かれば、「会社の健診で足りない項目は自治体のがん検診で補う」「退職して会社の健診がなくなったら、国保の特定健診に切り替える」といった組み合わせを自分で組める。ばらばらの制度は、使い方を知っている人にとってだけ一つの網になる。
法的な位置づけ
健康増進事業実施者とは、健康増進法第6条に基づき、健康保険法、船員保険法、国民健康保険法、各共済組合法、学校保健安全法、母子保健法、労働安全衛生法、高齢者の医療の確保に関する法律、介護保険法、健康増進法その他政令の規定により健康増進事業を行う者をいい、保険者、市町村、学校関係者、事業者等を含む。
よくある質問 AI による整理
Q1健康増進事業実施者とは?
健康増進法6条が定める、健診や保健指導などの健康増進事業を行う主体の総称です。保険者、市町村、学校関係者、事業者など13類型が列挙されています。
Q2健康増進法6条には何が書いてある?
健康増進事業実施者の定義です。健康保険法や労働安全衛生法など10を超える法律を挙げ、それぞれの法律に基づいて健康増進事業を行う者を実施者としています。
Q3会社は健康増進事業実施者に含まれる?
含まれます。6条9号は、労働安全衛生法の規定により健康増進事業を行う事業者を挙げています。会社が行う定期健康診断は、この位置づけで実施されています。
Q4市町村のがん検診の根拠法は?
健康増進法19条の2に基づく市町村の健康増進事業です。6条12号は、この法律の規定により健康増進事業を行う市町村を実施者として挙げています。
Q5健康増進事業実施者に義務はある?
健康増進法4条により、健康教育や健康相談など健康増進のための事業を積極的に推進する努力義務を負います。罰則のある義務ではありません。
Q6後期高齢者医療広域連合も実施者?
実施者です。6条10号は、高齢者の医療の確保に関する法律に基づき健康増進事業を行う者として、後期高齢者医療広域連合を明記しています。
Q7政令で定める健康増進事業実施者とは?
6条13号に基づき、1号から12号以外で健康増進事業を行う者を政令で追加できる仕組みです。具体的な範囲は健康増進法施行令で確認する必要があります。
Q8健診の担当者が複数いるのはなぜ?
健診は医療保険、学校、母子保健、労働安全などの法律で個別に整備されてきたためです。6条はそれらを統合せず、共通の名前で束ねる方式を採りました。
この条文についての質問 AI による整理
Q1会社を辞めて国保になったら、健康診断ってもう受けられないの?
受けられる。健康増進法6条3号は、国民健康保険法に基づく市町村も健康増進事業実施者として挙げている。40歳から74歳であれば、高齢者の医療の確保に関する法律20条に基づいて市町村国保の特定健診を受けられる。実務のポイント:受診券は年度の途中に加入した人にも届くが、手続の時期によっては翌年度回しになることがある。加入手続をする窓口で、その年度に受診できるかをその場で確認するのが確実だ
Q2会社の健康診断の結果が、勝手に健保に渡されてるって本当?
あり得る。高齢者の医療の確保に関する法律27条により、保険者は事業者に健診記録の写しを求めることができ、事業者はこれに応じることが予定されている。法令に基づく提供なので、個人情報保護法上も原則として本人の同意は要らない(最新の改正状況をご確認ください)。実務のポイント:このデータ連携があるため、会社で健診を受けていれば健保の特定健診を別途受けなくて済む場合がある。二重に受診するのは時間の無駄になりやすい
間違えやすい点 AI による整理
- 「健康診断は会社がやるもので、会社を辞めたら自己負担で人間ドックに行くしかない」と思われがちだが、それは違う。市町村や国保も健康増進事業実施者として列挙されており、退職後も特定健診や市町村のがん検診を受けられる。窓口が替わるだけで、網そのものが消えるわけではない
- 「健康増進法はたばこの法律だ」という印象が強い。しかし受動喫煙の規定は後から加わった一部分にすぎない。法律の骨格は、どの主体がどの健診を担うかを整理したこの6条と、その主体に努力義務を課す4条にある。ニュースで目にする部分だけを法律の全体だと思い込むと、自分に使える制度を見落とす
- 会社の定期健診は会社の「福利厚生」だと考える人が多い。しかし法律上は、労働安全衛生法66条で事業者に課された義務である。実施しなければ罰則(同法120条、50万円以下の罰金。最新の改正状況をご確認ください)の対象になる。受ける側から見れば会社の好意に見えても、法律上は会社が果たすべき義務だ。この見方の違いを知っていれば、未実施の会社に遠慮する理由はない
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定の役割 | 健康増進法6条:健康増進事業実施者の範囲を定義 | 健康増進法4条:実施者に事業推進の努力義務を課す 健康増進法9条:実施者共通の健康診査等指針を定める |
| 名宛人 | 保険者・市町村・学校関係者・事業者など13類型 | 6条が定義する健康増進事業実施者 厚生労働大臣(指針の策定)と健康増進事業実施者 |
| 効果 | 他の条文が適用される主体の範囲が決まる | 健康教育・健康相談等の積極的推進を求める(罰則なし) 健診の実施方法や結果通知などの共通基準ができる |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾にも労工健康検査や学生健康検査はあるが、実施主体を一つの定義規定で束ねる条文は見当たらず、各法で個別に規律している
韓国は国民健康増進法を持つが、健診は国民健康保険法上の健康検診が中心で、日本のような実施者の列挙方式とは構造が異なる
ドイツは疾病金庫(Krankenkasse)を予防給付の中心に据え、予防法で関係主体の連携を図る点で日本の発想と近い
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 会社を辞めてフリーランスになった最初の年に、健康診断の案内が一通も来なくなった。そんな場合はどうすればいいのか? 答えはこの条文の3号にある。国民健康保険に入った時点で、健診の担当は会社から市町村に替わる。40歳以上なら特定健診の受診券が届くはずなので、それを捨てずに使えばよい
- 人事担当のあなたが、健保組合から「従業員の定期健康診断の結果を提供してほしい」という依頼を受けた。個人情報を外部に出していいのか迷う。事業者も保険者も健康増進事業実施者であり、高齢者の医療の確保に関する法律27条が健診記録の提供を予定している。依頼を断る前に、その根拠条文を確認したほうがいい
- 年度末まで残り3週間。自治体のがん検診クーポンの期限が切れそうだが、会社の健診で胃の検査は受けていない。会社の健診と自治体の検診は根拠法が別なので、両方を受けることは制度上問題ない
学説
立法の構造に関する一般的理解:6条は既存の各法に基づく健診制度を統合せず、実施者という共通概念で束ねる定義規定である。所管と財源は各法に残したまま、4条の努力義務と9条の指針を共通の土台として適用することに意義がある。
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.平成14年(2002年) 新設:健康増進法(平成14年法律第103号)の制定により、健康増進事業実施者の定義規定として新設された
- 2.平成20年(2008年) 改正:老人保健法が高齢者の医療の確保に関する法律に改められたことなどに伴い、列挙される根拠法と実施者の表記が整理された
- 健康増進法 第4条健康増進事業実施者の努力義務
- 健康増進法 第9条健康診査等指針の策定と実施者への適用
- 健康増進法 第19条の2市町村が行う健康増進事業(12号の根拠)
- 労働安全衛生法 第66条事業者の健康診断実施義務(9号の根拠)
- 高齢者の医療の確保に関する法律 第20条保険者による特定健康診査(10号の根拠)
- 母子保健法 第12条市町村の乳幼児健康診査(8号の根拠)
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