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健康増進法 第4条(健康増進事業実施者の責務)

健康増進事業実施者は、健康教育、健康相談その他国民の健康の増進のために必要な事業(以下「健康増進事業」という。)を積極的に推進するよう努めなければならない。

この条文の基本情報

健康増進事業実施者の責務とは何ですか?

定義健康増進事業実施者の責務とは、健康増進法第4条に定められた規定で、「健康増進事業実施者は、健康教育、健康相談その他国民の健康の増進のために必要な事業(以下「健康増進事業」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 健康増進法第4条(健康増進事業実施者の責務)は、日本の健康増進法に含まれる条文です。
  2. 健康増進法第4条の条文原文は「健康増進事業実施者は、健康教育、健康相談その他国民の健康の増進のために必要な事業(以下「健康増進事業」という。」で始まります。
  3. 健康増進法第4条は第一章 総則に置かれています。
  4. 健康増進法の公布日は平成14年8月2日です。
  5. 健康増進法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 健康増進法第4条の前の条は健康増進法第3条です。
  7. 健康増進法第4条の次の条は健康増進法第5条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式健康増進法(平成十四年法律第百三号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000103
  • 本サイト収録健康増進法(平成十四年法律第百三号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC0000000103/4

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