健康増進法 第9条(健康診査の実施等に関する指針)
- 厚生労働大臣は、生涯にわたる国民の健康の増進に向けた自主的な努力を促進するため、健康診査の実施及びその結果の通知、健康手帳(自らの健康管理のために必要な事項を記載する手帳をいう。)の交付その他の措置に関し、健康増進事業実施者に対する健康診査の実施等に関する指針(以下「健康診査等指針」という。)を定めるものとする。
- 2.厚生労働大臣は、健康診査等指針を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、内閣総理大臣、総務大臣、財務大臣及び文部科学大臣に協議するものとする。
- 3.厚生労働大臣は、健康診査等指針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表するものとする。
この条文の基本情報
健康診査の実施等に関する指針とは何ですか?
定義健康診査の実施等に関する指針とは、健康増進法第9条に定められた規定で、「厚生労働大臣は、生涯にわたる国民の健康の増進に向けた自主的な努力を促進するため、健康診査の実施及びその結果の通知、健康手帳(自らの健康管理のために必要な事項を記…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 健康増進法第9条(健康診査の実施等に関する指針)は、日本の健康増進法に含まれる条文です。
- 健康増進法第9条の条文原文は「厚生労働大臣は、生涯にわたる国民の健康の増進に向けた自主的な努力を促進するため、健康診査の実施及びその結果の通知、健康手帳(自らの健康管理のために必要な事項を記…」で始まります。
- 健康増進法第9条は第二章 基本方針等に置かれています。
- 健康増進法の公布日は平成14年8月2日です。
- 健康増進法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 健康増進法第9条の前の条は健康増進法第8条です。
- 健康増進法第9条の次の条は健康増進法第10条です。
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- 正式書式
健康増進法(平成十四年法律第百三号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000103 - 本サイト収録
健康増進法(平成十四年法律第百三号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC0000000103/9