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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日読了 5 分5 分5 分

健康増進法 第9条(健康診査の実施等に関する指針)

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  1. 厚生労働大臣は、生涯にわたる国民の健康の増進に向けた自主的な努力を促進するため、健康診査の実施及びその結果の通知、健康手帳(自らの健康管理のために必要な事項を記載する手帳をいう。)の交付その他の措置に関し、健康増進事業実施者に対する健康診査の実施等に関する指針(以下「健康診査等指針」という。)を定めるものとする。
  2. 2.厚生労働大臣は、健康診査等指針を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、内閣総理大臣、総務大臣、財務大臣及び文部科学大臣に協議するものとする。
  3. 3.厚生労働大臣は、健康診査等指針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表するものとする。

この条文の基本情報

健康診査の実施等に関する指針とは何ですか?

定義健康診査の実施等に関する指針とは、健康増進法第9条に定められた規定で、「厚生労働大臣は、生涯にわたる国民の健康の増進に向けた自主的な努力を促進するため、健康診査の実施及びその結果の通知、健康手帳(自らの健康管理のために必要な事項を記…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 健康増進法第9条(健康診査の実施等に関する指針)は、日本の健康増進法に含まれる条文です。
  2. 健康増進法第9条の条文原文は「厚生労働大臣は、生涯にわたる国民の健康の増進に向けた自主的な努力を促進するため、健康診査の実施及びその結果の通知、健康手帳(自らの健康管理のために必要な事項を記…」で始まります。
  3. 健康増進法第9条は第二章 基本方針等に置かれています。
  4. 健康増進法の公布日は平成14年8月2日です。
  5. 健康増進法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 健康増進法第9条の前の条は健康増進法第8条です。
  7. 健康増進法第9条の次の条は健康増進法第10条です。
  8. 健康増進法第9条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式健康増進法(平成十四年法律第百三号)第9条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000103
  • 本サイト収録健康増進法(平成十四年法律第百三号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC0000000103/9

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点健康増進法9条は、厚生労働大臣が健診の実施や結果通知、健康手帳の交付等に関する健康診査等指針を定め、関係大臣と協議したうえで公表することを定める。

Q · 会社の健診や市町村のがん検診の「結果の伝え方」には、国のルールがあるの?

あります。厚労大臣が定める健康診査等指針です

健康増進法9条1項により、厚生労働大臣は健康増進事業実施者(健保組合、事業者、市町村、学校など)に向けて「健康診査等指針」を定めます。指針の対象は健診の実施、結果の通知、健康手帳の交付などです。2項で関係4大臣との事前協議、3項で公表が義務付けられています。指針そのものに罰則はありません。ただ、労働安全衛生法や高齢者医療確保法に基づく健診の運用では、共通の基準として機能します。

解説

会社の健康診断、市町村のがん検診、学校の健診、40歳からの特定健診。受ける場所はばらばらでも、「結果をどう伝えるか」「記録をどう残すか」の基準は一つにまとまっている。その基準を作るのが本条である。厚生労働大臣は、健康増進事業実施者(健保組合、共済組合、事業者、市町村、学校など、健診を実施する側。範囲は健康増進法6条で定義されている)に向けて「健康診査等指針」を定める。指針には、受診者本人への結果通知、異常所見があった場合の保健指導や受診勧奨、記録の継続的な管理、個人情報への配慮といった考え方が盛り込まれている。指針自体に罰則はない。ただ、健診結果の紙が届いて「要精密検査」の欄だけ見て終わっていたなら、この先は変わる。あなたには結果の意味を説明してもらい、記録を次の健診へつなげてもらう立場がある。その根拠は、この三項だけの条文から始まっている。

法的な位置づけ

健康増進法9条は、厚生労働大臣に健康診査等指針の策定を義務付ける規定である。指針は健康増進事業実施者を対象とし、健康診査の実施、結果の通知、健康手帳の交付その他の措置について定める。策定・変更の際は内閣総理大臣、総務大臣、財務大臣、文部科学大臣との事前協議と、策定後の遅滞ない公表が必要とされる。

よくある質問 AI による整理

Q1健康診査等指針とは何ですか?

健康増進法9条に基づき厚生労働大臣が定める、健診の実施・結果通知・健康手帳の交付などについての共通指針です。健保組合や事業者、市町村などの実施者が対象です。

Q2健康増進事業実施者とは誰のことですか?

健康増進法6条が定める、健診などの健康増進事業を実施する者です。健康保険組合、共済組合、事業者、市町村、学校などが含まれます。

Q3健康診査等指針はどこで読めますか?

9条3項で公表が義務付けられているため、厚生労働省の告示として公表されています。厚生労働省のウェブサイトなどで告示本文を確認できます。

Q4特定健診と健康増進法9条はどう関係しますか?

特定健診の実施義務の根拠は高齢者医療確保法です。健康診査等指針は、保険者を含む実施者全体に共通する結果通知や記録管理の考え方を示しています。

Q5学校の健康診断も健康診査等指針の対象ですか?

学校も健康増進事業実施者に含まれるため、指針の対象です。9条2項が文部科学大臣との協議を求めているのは、学校の健診にも指針が及ぶからです。

Q6健診の結果は本人に必ず通知されますか?

本条は結果の通知を指針の対象事項としています。職場の一般健診では、労働安全衛生法66条の6により、事業者に結果を労働者へ通知する義務があります。

Q7健康診査等指針を変えるときの手続きは?

厚生労働大臣は、変更前に内閣総理大臣・総務大臣・財務大臣・文部科学大臣と協議し、変更後は遅滞なく公表しなければなりません(9条2項・3項)。

Q8健康増進法9条に違反すると罰則はありますか?

9条は厚生労働大臣に指針の策定を求める規定で、実施者を直接罰する条文ではありません。義務違反が問題になるのは、労働安全衛生法などの根拠法の側です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1健康手帳って何ですか? もらった記憶がないんですけど

本条1項は、健康手帳を「自らの健康管理のために必要な事項を記載する手帳」と定義し、指針で交付等について定めることとしています。市町村の健康増進事業の一環として、主に40歳以上の住民に交付されている例が多いですが、運用は自治体ごとに異なります(最新の運用状況はお住まいの自治体でご確認ください)。実務のポイント:手帳の存在を知らないまま終わる人がほとんどです。市町村の保健センターに一言聞くだけで、過去の検診記録の保管方法まで教えてもらえることがあります

Q2指針って守らなくても罰則はないんですよね?

健康増進法9条の健康診査等指針そのものに罰則規定はありません。ただし、事業者には労働安全衛生法66条以下で健康診断の実施と結果通知などの義務があり、保険者には高齢者の医療の確保に関する法律で特定健診の実施が求められています。実務のポイント:罰則がないのは指針の部分だけです。指針が描く運用から大きく外れている会社は、根拠法の義務も守れていないことが多く、労基署の調査ではまさにそこが見られます

間違えやすい点 AI による整理

  • 健診は受けたら終わりだと思われがちだが、指針の考え方では、受けた後の通知・説明・保健指導・記録の継続までが一つのセットである。結果の紙が一枚届いて何も続かないなら、それは仕組みの途中で止まっているということだ
  • 「指針」と聞くと法律より格下で無視してよいものと感じるかもしれない。法律から見れば、指針は各実施者が健診制度を運用するときの共通の物差しである。指針違反だけで罰せられることはなくても、労働安全衛生法や高齢者医療確保法の義務と重なる部分では、指針が「適切な実施」の判断材料になりうる。あなたの感覚と法律の見方のずれが、総務担当者の油断につながる
比較の観点この条文ほかの条文
策定するもの健康増進法9条:健康診査等指針(健診の実施・結果通知・健康手帳等)健康増進法7条:国民の健康の増進の総合的な推進を図るための基本方針
健康増進法6条:指針・方針は定めず、健康増進事業実施者の範囲を定義
名宛人健康増進事業実施者(健保組合・事業者・市町村・学校など)国・地方公共団体を含む施策全体(都道府県・市町村の健康増進計画の基礎)
9条の指針が誰に向けたものかを決める定義規定
手続関係4大臣との事前協議+遅滞ない公表関係行政機関の長との協議+公表
手続規定なし(定義のみ)

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
職業安全衛生法第20条・労工健康保護規則

台湾は職場健診を職業安全衛生法の体系で規律する。保険者、自治体、学校をまたいで一つの指針でつなぐ日本型の横断的な仕組みとは構造が異なる

韓国
건강검진기본법

韓国は健康検診基本法を設け、国家健診の総合計画と質の管理を法律で定める。日本の指針方式より法律による統合の度合いが強い

ドイツ
SGB V § 25

ドイツでは公的医療保険の健診給付の内容を、連邦共同委員会(G-BA)のガイドラインが具体化する。保険者自治を軸とした基準設定

アメリカ
42 U.S.C. § 300gg-13

米国は健診の基準を、USPSTF の推奨に連動した保険給付義務として間接的に定める。国が一つの指針を作る方式ではない

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 転職して健保組合が変わった。前の会社で5年分あった健診記録はどこへ行ったのか? 記録を生涯にわたって継続して活用するという考え方は、まさに本条の健康診査等指針が掲げている方向性である。新しい保険者や人事に過去の結果の扱いを聞くとき、何を根拠に話せばよいかが分かる
  • あなたが中小企業の総務担当で、健診業者から届いた結果を社員に封筒で配るだけで済ませていた。指針は、結果の通知にあわせて内容の説明や必要な保健指導につなげることを求めている。罰則がないから放置してよいという話ではない。労働安全衛生法の健康診断後の措置と重なる部分は、法的義務として跳ね返ってくる

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.平成14年(2002年) 新設:健康増進法(平成14年法律第103号)の制定にあわせて新設。厚生労働大臣による健康診査等指針の策定、関係大臣との協議、公表を定めた

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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