健康増進法 第8条(都道府県健康増進計画等)
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- 都道府県は、基本方針を勘案して、当該都道府県の住民の健康の増進の推進に関する施策についての基本的な計画(以下「都道府県健康増進計画」という。)を定めるものとする。
- 2.市町村は、基本方針及び都道府県健康増進計画を勘案して、当該市町村の住民の健康の増進の推進に関する施策についての計画(以下「市町村健康増進計画」という。)を定めるよう努めるものとする。
- 3.国は、都道府県健康増進計画又は市町村健康増進計画に基づいて住民の健康増進のために必要な事業を行う都道府県又は市町村に対し、予算の範囲内において、当該事業に要する費用の一部を補助することができる。
この条文の基本情報
都道府県健康増進計画等とは何ですか?
定義都道府県健康増進計画等とは、健康増進法第8条に定められた規定で、「都道府県は、基本方針を勘案して、当該都道府県の住民の健康の増進の推進に関する施策についての基本的な計画(以下「都道府県健康増進計画」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 健康増進法第8条(都道府県健康増進計画等)は、日本の健康増進法に含まれる条文です。
- 健康増進法第8条の条文原文は「都道府県は、基本方針を勘案して、当該都道府県の住民の健康の増進の推進に関する施策についての基本的な計画(以下「都道府県健康増進計画」という。」で始まります。
- 健康増進法第8条は第二章 基本方針等に置かれています。
- 健康増進法の公布日は平成14年8月2日です。
- 健康増進法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 健康増進法第8条の前の条は健康増進法第7条です。
- 健康増進法第8条の次の条は健康増進法第9条です。
- 健康増進法第8条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
健康増進法(平成十四年法律第百三号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000103 - 本サイト収録
健康増進法(平成十四年法律第百三号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC0000000103/8
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点健康増進法8条は、都道府県に健康増進計画の策定を求め、市町村には策定の努力義務を課す。国は計画に基づく事業に予算の範囲内で補助できる。
Q · 市町村は健康増進計画を必ず作らないといけないの?
都道府県は策定が前提、市町村は努力義務で罰則はない
健康増進法8条1項は、都道府県が国の基本方針を勘案して都道府県健康増進計画を「定めるものとする」と規定し、策定を前提としています。一方、同条2項は市町村について「定めるよう努めるものとする」とする努力義務にとどめ、罰則や是正命令はありません。ただし同条3項の国庫補助は計画に基づく事業を対象とするため、計画を持たない市町村は補助を受けにくくなります。
解説
同じ日本でも、住む自治体によって「健康づくりの本気度」には差がある。その差の出発点が本条だ。都道府県は健康増進計画を「定めるものとする」とされ、作ることが前提になっている。一方、市町村は「定めるよう努める」とされ、努力義務(やるよう努めるべきだが、やらなくても罰則はない義務)にとどまる。どちらも国の基本方針(現在は健康日本21(第三次)、令和6年度から12年間の計画)を「勘案」して、つまり踏まえて作る。押さえておきたいのは、計画は役所の飾りの書類ではないという点だ。がん検診の受診勧奨、ウォーキングアプリの健康ポイント、公園の運動器具、受動喫煙対策で何を重点にするか。こうした事業の多くは、この計画を根拠に予算化される。国の補助も「計画に基づいて」事業を行う自治体に「予算の範囲内」で「できる」とされているだけで、計画に載っていない事業は補助の土俵にすら乗りにくい。計画の素案はパブリックコメントにかけられることが多い。そこに一行の意見を書くことが、あなたの街の数年分の健康施策を動かせる数少ない入口である。
法的な位置づけ
都道府県健康増進計画とは、健康増進法第8条第1項に基づき、都道府県が国の基本方針を勘案して定める、住民の健康の増進の推進に関する施策についての基本的な計画をいう。市町村健康増進計画は同条第2項に基づき、市町村が基本方針及び都道府県健康増進計画を勘案して定めるよう努める計画である。
よくある質問 AI による整理
Q1健康増進計画とは何ですか?
健康増進法8条に基づき、自治体が国の基本方針を踏まえて定める住民の健康づくり施策の計画です。都道府県計画と市町村計画の二層があります。
Q2都道府県健康増進計画は義務ですか?
健康増進法8条1項は「定めるものとする」と規定しており、都道府県は計画を策定することが前提とされています。
Q3健康増進計画は何年ごとに見直されますか?
法律に期間の定めはなく、各自治体が決めます。国の基本方針である健康日本21(第三次)は令和6年度からの12年計画で、自治体もこれに合わせて改定することが多いです。
Q4健康増進計画は誰が作るのですか?
都道府県・市町村の健康づくり担当部署が中心となり、有識者会議や住民アンケート、パブリックコメントを経て策定するのが一般的です。
Q5健康増進事業に国の補助はいくら出ますか?
健康増進法8条3項は「予算の範囲内において」「費用の一部」を補助できるとするだけで、補助率や金額は法律では定まっていません。各年度の予算と交付要綱によります。
Q6健康日本21と健康増進計画の関係は?
健康日本21は健康増進法7条の国の基本方針の通称です。自治体の健康増進計画は、8条によりこの基本方針を勘案して作られます。
Q7健康増進計画に住民が意見を出せますか?
法律上の義務ではありませんが、多くの自治体が素案をパブリックコメントにかけています。改定前年度の意見募集が実質的な参加の入口です。
Q8健康増進計画と食育推進計画は一緒に作れますか?
作れます。実務では市町村が健康増進計画と食育推進計画などを一体の計画として策定する例が多く見られます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1自分が住んでる市の健康増進計画って、どこで見られるんですか?
多くは市のウェブサイトの健康づくりや保健センターのページに載っている。市町村計画は本条2項の努力義務なので名前は「健康○○21」「健康づくり計画」などばらばらで、食育推進計画などと一体になっていることも多い。実務のポイント:本編より先に、巻末の評価指標一覧と前期計画の最終評価を読むとよい。どの目標が達成できなかったかを見れば、次の計画で予算が付く分野がわかる
Q2市町村が計画を作ってなかったら、法律違反になるんですか?
違反にはならない。本条2項は「定めるよう努める」という努力義務で、罰則も是正命令もない。これに対して1項の都道府県は「定めるものとする」とされ、作ることが前提になっている。実務のポイント:実際には大半の市町村がすでに策定している。未策定の自治体は、計画に基づく事業を前提とする3項の補助を受けにくい。地元の議員に策定状況を議会で質問してもらうと、動き出すことが多い
間違えやすい点 AI による整理
- 「市が健康づくりをちゃんとやってくれない」と不満を言うとき、問いの立て方そのものがずれている。法は市町村に計画づくりを努力義務としてしか求めておらず、何をどこまでやるかは、議会と住民がどこまで関わるかで決まる部分が大きい。問うべきは「市はなぜやらないのか」ではなく「計画に何が書かれ、何が書かれていないか」である
- 国が補助してくれるから自治体の健康事業は安泰だと思われがちだが、3項は「予算の範囲内において」「補助することができる」と書いているだけで、国に補助する義務はない。国の予算が絞られれば、計画どおりの事業でも財源は細る
- 努力義務なのだから作らなくても困らないと考えるのは、影響の大きさを見誤っている。罰則はないが、計画を持たない市町村は「計画に基づく事業」を前提とする3項の補助の入口を自分から閉ざすことになる。さらに、県の計画や他の行政計画との整合を問われる場面でも、拠り所を持たないまま臨むことになる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 策定主体 | 健康増進法8条:都道府県・市町村 | 健康増進法7条:厚生労働大臣(国) 健康増進法19条の2:市町村(事業実施) |
| 義務の強さ | 都道府県は策定が前提(「定めるものとする」)、市町村は努力義務 | 国は基本方針を定める 市町村は健康増進事業の実施に努める |
| 内容 | 地域の住民の健康増進施策についての計画 | 全国共通の健康増進の基本的な方向・目標(健康日本21) 厚生労働省令で定める健康増進事業の具体的実施 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾では衛生事項は地方自治事項とされるが、日本のように健康増進計画の策定を法律で自治体に求める単独の規定は確認できない
韓国は国が総合計画を定め、広域・基礎自治体が年度ごとの実行計画を立てる構造で、日本の三層構造に近い
ドイツは予防法(2015年)により、州単位で保険者等と枠組み協定を結び国家予防戦略を実施する。計画主体が自治体ではなく協定当事者である点が異なる
米国は連邦の健康目標(Healthy People)を示しつつ、州へのブロック補助金で実施を後押しする。補助で計画を誘導する点は日本と共通する
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 市役所の健康づくり担当に異動した初日、課長から「来年度で計画期間が切れるから、改定作業を頼む」と言われたら、何から手を付ける? 最初に読むのは国の基本方針と県の計画である。本条2項はその両方を「勘案」するよう求めており、県の指標と食い違う目標を置けば、議会でも県との調整でも必ず指摘される
- パブリックコメントの締切まであと10日。市の健康増進計画の素案には、通学路の受動喫煙について一言も書かれていない。意見を出すなら今しかない
改正沿革 AI による整理
- 平成14年(2002年)制定 健康増進法の制定時に、都道府県健康増進計画(策定を前提)と市町村健康増進計画(努力義務)、計画に基づく事業への国庫補助の枠組みが置かれた。その後の改正の有無と内容は要検証
改正の年表
- 1.平成14年(2002年) 新設:健康増進法(平成14年法律第103号)の制定により、都道府県健康増進計画・市町村健康増進計画、計画に基づく事業への国庫補助の枠組みが設けられた
- 健康増進法 第7条計画が勘案すべき国の基本方針
- 健康増進法 第9条健康診査の実施等に関する指針
- 健康増進法 第17条市町村による生活習慣相談等の実施
- 健康増進法 第19条の2市町村の健康増進事業の実施
- 高齢者の医療の確保に関する法律 第9条医療費適正化計画と健康増進計画の調和(現行効力を要確認)
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