健康増進法 第17条(市町村による生活習慣相談等の実施)
- 市町村は、住民の健康の増進を図るため、医師、歯科医師、薬剤師、保健師、助産師、看護師、准看護師、管理栄養士、栄養士、歯科衛生士その他の職員に、栄養の改善その他の生活習慣の改善に関する事項につき住民からの相談に応じさせ、及び必要な栄養指導その他の保健指導を行わせ、並びにこれらに付随する業務を行わせるものとする。
- 2.市町村は、前項に規定する業務の一部について、健康保険法第六十三条第三項各号に掲げる病院又は診療所その他適当と認められるものに対し、その実施を委託することができる。
この条文の基本情報
市町村による生活習慣相談等の実施とは何ですか?
定義市町村による生活習慣相談等の実施とは、健康増進法第17条に定められた規定で、「市町村は、住民の健康の増進を図るため、医師、歯科医師、薬剤師、保健師、助産師、看護師、准看護師、管理栄養士、栄養士、歯科衛生士その他の職員に、栄養の改善その他の…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 健康増進法第17条(市町村による生活習慣相談等の実施)は、日本の健康増進法に含まれる条文です。
- 健康増進法第17条の条文原文は「市町村は、住民の健康の増進を図るため、医師、歯科医師、薬剤師、保健師、助産師、看護師、准看護師、管理栄養士、栄養士、歯科衛生士その他の職員に、栄養の改善その他の…」で始まります。
- 健康増進法第17条は第四章 保健指導等に置かれています。
- 健康増進法の公布日は平成14年8月2日です。
- 健康増進法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 健康増進法第17条の前の条は健康増進法第16条の2です。
- 健康増進法第17条の次の条は健康増進法第18条です。
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- 正式書式
健康増進法(平成十四年法律第百三号)第17条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000103 - 本サイト収録
健康増進法(平成十四年法律第百三号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC0000000103/17