健康増進法 第17条(市町村による生活習慣相談等の実施)
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- 市町村は、住民の健康の増進を図るため、医師、歯科医師、薬剤師、保健師、助産師、看護師、准看護師、管理栄養士、栄養士、歯科衛生士その他の職員に、栄養の改善その他の生活習慣の改善に関する事項につき住民からの相談に応じさせ、及び必要な栄養指導その他の保健指導を行わせ、並びにこれらに付随する業務を行わせるものとする。
- 2.市町村は、前項に規定する業務の一部について、健康保険法第六十三条第三項各号に掲げる病院又は診療所その他適当と認められるものに対し、その実施を委託することができる。
この条文の基本情報
市町村による生活習慣相談等の実施とは何ですか?
定義市町村による生活習慣相談等の実施とは、健康増進法第17条に定められた規定で、「市町村は、住民の健康の増進を図るため、医師、歯科医師、薬剤師、保健師、助産師、看護師、准看護師、管理栄養士、栄養士、歯科衛生士その他の職員に、栄養の改善その他の…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 健康増進法第17条(市町村による生活習慣相談等の実施)は、日本の健康増進法に含まれる条文です。
- 健康増進法第17条の条文原文は「市町村は、住民の健康の増進を図るため、医師、歯科医師、薬剤師、保健師、助産師、看護師、准看護師、管理栄養士、栄養士、歯科衛生士その他の職員に、栄養の改善その他の…」で始まります。
- 健康増進法第17条は第四章 保健指導等に置かれています。
- 健康増進法の公布日は平成14年8月2日です。
- 健康増進法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 健康増進法第17条の前の条は健康増進法第16条の2です。
- 健康増進法第17条の次の条は健康増進法第18条です。
- 健康増進法第17条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
健康増進法(平成十四年法律第百三号)第17条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000103 - 本サイト収録
健康増進法(平成十四年法律第百三号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC0000000103/17
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点健康増進法17条は、市町村が医師・保健師・管理栄養士等の職員に住民の生活習慣改善の相談と栄養指導等の保健指導を行わせると定め、業務の一部は病院・診療所等へ委託できる。
Q · 健診で「要経過観察」と言われたけど、病院以外に相談できるところはある?
住所地の市町村で専門職の健康相談を受けられる
健康増進法17条は、市町村に対し、医師・保健師・管理栄養士・歯科衛生士・薬剤師などの職員を通じて、住民の生活習慣の改善に関する相談に応じ、栄養指導その他の保健指導を行わせるよう定めています。対象は住民であり、加入している健康保険の種類で区切られていません。業務の一部は病院・診療所等に委託できるため(同条2項)、相談先が医療機関になる場合もあります。料金や実施形態は自治体ごとに異なります。
解説
健診結果票に「要経過観察」と印字されたまま、引き出しで眠っている紙は日本中に何百万枚もある。病院に行くほどではない、でも放っておくのも気持ち悪い。その中途半端な位置にいる人のために、法律はすでに窓口を用意している。健康増進法17条は、市町村に対し、保健師・管理栄養士・歯科衛生士・薬剤師などの専門職を通じて、住民の食事、運動、飲酒、睡眠といった生活習慣の相談に応じ、栄養指導その他の保健指導(専門職が生活改善の具体的な方法を一対一で助言すること)を行わせるよう定めている。ポイントは三つある。対象は「住民」であり、加入している健康保険の種類や年齢で区切られていない。法律上の言い回しは「ものとする」で、市町村の任意の努力ではなく、行うべき業務として位置付けられている。さらに2項により、業務の一部を病院・診療所などに委託できるため、相談先は役所の建物に限られない。多くの市町村では無料または低額で利用できる(料金や実施形態は自治体ごとに異なる)。民間のパーソナルジムや栄養カウンセリングに月数万円を払う前に、住民税ですでに対価を払っている専門家に相談するという選択肢がある
法的な位置づけ
健康増進法17条は、市町村が住民の健康の増進を図るために行う相談・保健指導業務を定める規定である。市町村は医師、歯科医師、薬剤師、保健師、管理栄養士、歯科衛生士等の職員に、栄養の改善その他の生活習慣の改善に関する相談、栄養指導その他の保健指導及びこれらに付随する業務を行わせるものとされ、その一部を健康保険法63条3項各号の病院・診療所等に委託できる。
手順
- 1.住所地の相談窓口を調べる 住所地の市町村ホームページや広報誌で「健康相談」「栄養相談」「保健センター」を検索し、実施日、対応職種、予約方法、費用の有無を確認する。
- 2.保健センターに電話して予約する 個別相談は枠が少ないことが多いため、保健センターに直接電話して次回の空き枠と相談したい職種(管理栄養士・保健師など)を伝えて予約する。
- 3.相談に必要な資料をそろえる 健診結果票、服薬中の薬の情報、1週間分の食事メモを準備する。数値と生活の実態がそろうと助言が具体的になる。
- 4.相談を受け、改善計画を実行する 専門職から生活改善の具体策を聞き、次回の健診まで実行する。対象外と言われた場合は、根拠となる実施要綱を確認する。
よくある質問 AI による整理
Q1健康増進法17条とは何ですか?
市町村が保健師や管理栄養士などの職員に、住民の生活習慣改善の相談に応じさせ、栄養指導等の保健指導を行わせると定めた条文です。
Q2市町村の栄養相談の申し込み方法は?
住所地の市町村ホームページで「栄養相談」「保健センター」を検索するか、保健センターに電話して予約するのが一般的です。方法は自治体ごとに異なります。
Q3保健センターの健康相談は誰でも受けられる?
健康増進法17条の対象は「住民」で、健康保険の種類による区別はありません。ただし具体的な対象・定員は各市町村の実施要綱で定められます。
Q4保健指導と栄養指導の違いは?
栄養指導は食事・栄養に関する助言で、保健指導は運動・飲酒・睡眠など生活習慣全般を含む広い概念です。17条は栄養指導を保健指導の一種として規定しています。
Q5市町村の保健指導は医療機関でも受けられる?
受けられる場合があります。17条2項により、市町村は業務の一部を健康保険法63条3項各号の病院・診療所等に委託できます。
Q6健康相談では歯や薬のことも聞ける?
17条1項は歯科医師・歯科衛生士・薬剤師も職員として挙げています。実際にどの職種が対応するかは自治体の体制によります。
Q7健康増進法17条は市町村の義務ですか?
条文は「行わせるものとする」と定め、市町村が行うべき業務として位置付けています。ただし実施の内容や頻度は各市町村に委ねられています。
Q8健康相談の記録は他に漏れない?
市町村職員には地方公務員法34条の守秘義務があり、委託先の医療職にも刑法134条等の守秘義務が及びます。個人情報保護法の規律も受けます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1市町村の健康相談って、本当にタダなんですか?
健康増進法17条は市町村に相談・保健指導を行わせると定めるが、料金の定めは置いていない。実際には無料の自治体が多いものの、教室形式や検査付きのものは実費負担がある場合もある。実務のポイント:保健センターの個別相談は予約枠が少なく、広報誌に載った直後に埋まることが多い。ホームページより、保健センターに直接電話して次回の枠を聞く方が早い
Q2会社の健保で特定保健指導の対象外って言われました。もう相談先はないですか?
特定保健指導は高齢者の医療の確保に関する法律24条に基づき保険者が行うもので、対象は基準で絞られる。一方、健康増進法17条の相談は住民を対象とするため、別ルートとして使える。実務のポイント:二つの制度は財源も担当も別で、健保の担当者は市町村の相談を案内しないことが多い。自分から両方の網を使い分ける人だけが、基準外の段階で手を打てる
Q3相談した内容が勤務先にバレることはありませんか?
市町村の相談は本人と自治体の間で完結し、勤務先へ通知する仕組みはない。職員には地方公務員法34条の守秘義務があり、委託先の医療職にも刑法134条などの守秘義務が及ぶ。実務のポイント:会社の健保経由の保健指導は事業主との連携が前提の場面もある。職場に知られたくない悩みほど、住所地の市町村窓口の方が心理的な壁が低い
間違えやすい点 AI による整理
- 「保健指導はメタボ判定を受けた人だけが受けるもの」と思われがちだが、それは高齢者の医療の確保に関する法律に基づく特定保健指導の話である。健康増進法17条の相談・指導は対象を住民一般としており、基準外の人でも利用できる。二つの制度が混同されたまま、多くの人が自分には窓口がないと思い込んでいる
- 市町村の健康相談の存在は知っていても、相談相手が管理栄養士・歯科衛生士・薬剤師など職種ごとの専門家であることまでは知られていない。「役所の雑談窓口」程度の認識で使わずにいる間に、境界域の数値は数年で治療域へ進む。差を生むのは制度の有無ではなく、使うタイミングである
- 「市町村が相談に応じなかったら訴えられるのか」と考える人がいるが、問いの立て方がずれている。本条は市町村の業務を定めるもので、個々の住民に特定の指導を請求する権利を直接与える規定とは一般に解されていない。争うより、議会への陳情や健康増進計画へのパブリックコメントで実施内容を変えさせる方が現実的な経路である
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 実施主体 | 健康増進法17条:市町村 | 健康増進法18条:都道府県・保健所設置市・特別区 高齢者医療確保法24条:医療保険者 |
| 主な内容 | 生活習慣改善の相談、栄養指導その他の保健指導 | 特に専門的な知識・技術を要する栄養指導、給食施設への指導・助言 特定健診結果に基づく特定保健指導 |
| 対象者 | 住民一般(保険の種類で区別しない) | 住民及び特定給食施設等 加入者のうち基準に該当する者(40〜74歳) |
| 外部委託 | 2項で病院・診療所等への一部委託が可能 | 本条に委託規定なし 同法28条により委託が可能 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は地方衛生主管機関・衛生所を通じた栄養教育と健康飲食の推進を定める。日本の市町村保健センターに近い役割を衛生所が担う
韓国は市・郡・区の保健所が保健教育、健康相談、栄養管理などの健康増進事業を行う。基礎自治体が担う点で日本と構造が近い
ドイツの一次予防・健康増進は主に疾病金庫(保険者)の給付として位置付けられ、自治体が住民一般に担う日本型とは主体が異なる
米国は住民一般への公的栄養相談を定める連邦規定がなく、州・カウンティ保健局の事業や対象を絞った WIC 等に分散している
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 会社の健診で血糖値が境界域と言われたが、特定保健指導の基準にはわずかに届かず、何の案内も来なかった。健康保険組合の制度からこぼれた人でも、住所地の市町村の健康相談には申し込める。保険者の制度と市町村の制度は別の網である
- もし30代で特定健診の対象年齢(40歳から)に達していない場合、生活習慣の相談先はどこにもないのか? 市町村の健康相談は年齢で住民を締め出していない。保健センターに電話一本で、管理栄養士の個別相談の予約が取れることが多い
- あなたは市町村から保健指導業務の委託を受けたクリニックの管理栄養士である。相談者の食事記録や体重の推移を、本人の同意なく院内の別業務の営業リストに流用した。委託業務で得た情報の目的外利用は、委託契約違反に加え、守秘義務や個人情報保護の問題に直結する
- 離乳食で子どもの体重が増えず、夜中にスマホで検索を繰り返している。乳幼児の栄養相談は母子保健法による保健指導と重なり、市町村の保健師・栄養士が一体的に対応する
- 来月から父の在宅介護が始まり、嚥下が弱くなった父の食事をどう作ればいいのか分からない。残り3週間。地域包括支援センターだけでなく、市町村の栄養相談でも食形態の工夫を聞ける
取るべき行動
被害を受けた側:1. 住所地の市町村ホームページで「健康相談」「栄養相談」「保健センター」を検索し、実施日・予約方法・費用を確認する2. 相談時は健診結果票、服薬中の薬、1週間分の食事メモを持参すると助言が具体的になる3. 窓口で断られた、対象外と言われた場合は、根拠となる市町村の実施要綱を尋ねる4. 実施体制そのものに不満があれば、個別の争いより健康増進計画へのパブリックコメントや議会への陳情で改善を求める
訴えられた側:1. 委託を受けた医療機関・事業者は、委託契約書で業務範囲、記録の保管、個人情報の取扱いを確認する2. 相談記録は委託業務以外に流用しない。医師は刑法134条、保健師・看護師は保健師助産師看護師法の守秘義務を負う3. 市町村職員として対応する場合は、地方公務員法34条の守秘義務と個人情報の保護に関する法律の規律が及ぶ4. 苦情を受けたら記録を残し、委託元の市町村へ速やかに報告する
時効(請求できる期限):特定の時効はない。本条は市町村の業務を定める規定で、住民に個別の請求権を与えるものではないため、一般消滅時効(民法166条)が問題になる場面も通常想定されない。相談の利用に期限はないが、健診結果の活用は受診後数か月以内が実益が大きい
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.平成14年(2002年) 新設:健康増進法の制定により本条が設けられ、栄養改善法は廃止された。市町村による生活習慣相談・保健指導業務が健康増進法の体系に位置付けられた
- 健康増進法 第8条市町村健康増進計画が実施内容を規定
- 健康増進法 第18条都道府県による専門的栄養指導との分担
- 健康増進法 第19条栄養指導員の任命
- 健康増進法 第19条の2市町村の健康増進事業(検診等)
- 高齢者の医療の確保に関する法律 第24条保険者による特定保健指導の別系統
- 母子保健法 第10条妊産婦・乳幼児への保健指導の特則
- 健康保険法 第63条2項の委託先医療機関の範囲を画定
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