健康増進法 第16条の2(食事摂取基準)
- 厚生労働大臣は、生涯にわたる国民の栄養摂取の改善に向けた自主的な努力を促進するため、国民健康・栄養調査その他の健康の保持増進に関する調査及び研究の成果を分析し、その分析の結果を踏まえ、食事による栄養摂取量の基準(以下この条において「食事摂取基準」という。)を定めるものとする。
- 2.食事摂取基準においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
- 一国民がその健康の保持増進を図る上で摂取することが望ましい熱量に関する事項
- 二国民がその健康の保持増進を図る上で摂取することが望ましい次に掲げる栄養素の量に関する事項
- 3.厚生労働大臣は、食事摂取基準を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを公表するものとする。
この条文の基本情報
食事摂取基準とは何ですか?
定義食事摂取基準とは、健康増進法第16条の2に定められた規定で、「厚生労働大臣は、生涯にわたる国民の栄養摂取の改善に向けた自主的な努力を促進するため、国民健康・栄養調査その他の健康の保持増進に関する調査及び研究の成果を分析し、…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 健康増進法第16条の2(食事摂取基準)は、日本の健康増進法に含まれる条文です。
- 健康増進法第16条の2の条文原文は「厚生労働大臣は、生涯にわたる国民の栄養摂取の改善に向けた自主的な努力を促進するため、国民健康・栄養調査その他の健康の保持増進に関する調査及び研究の成果を分析し、…」で始まります。
- 健康増進法第16条の2は第三章 国民健康・栄養調査等に置かれています。
- 健康増進法の公布日は平成14年8月2日です。
- 健康増進法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 健康増進法第16条の2の前の条は健康増進法第16条です。
- 健康増進法第16条の2の次の条は健康増進法第17条です。
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- 正式書式
健康増進法(平成十四年法律第百三号)第16条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000103 - 本サイト収録
健康増進法(平成十四年法律第百三号)第16条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC0000000103/16_2